令和8年・刑法・第16

司法試験 刑法
16問 解説

遺棄罪の作為・不作為をめぐる三説は、制度趣旨を押さえると各肢の位置付けが明確になります。法務省公表の正答は2です。

公式正答

法務省公表の正答は2

遺棄罪の作為・不作為をめぐる三説

A説 217条は作為、218条は作為・不作為

単純遺棄を作為に限り、保護責任者遺棄では作為に加えて不作為も処罰する立場です。

根拠:①b

B説と批判 両条とも作為・不作為

両条の遺棄を同義に捉えると、単純遺棄の不作為に必要な作為義務と、218条の保護責任との区別が難しくなると批判されます。

根拠:③d

C説 両条とも作為に限定

不作為は218条の不保護で処罰し、遺棄という文言自体は両条で同じ意味にするため、隣接条文で意味が異なるとの批判を回避します。

根拠:⑤e

公式正答との照合

解説から導いた答え2
法務省公表2
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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