令和8年・刑法・第3

司法試験 刑法
3問 解説

令和8年の刑法では、幇助犯の成立時期と関与形態を具体例に当てはめる力が試されました。法務省公表の正答は3です。

公式正答

法務省公表の正答は3

幇助犯の成立時期と関与形態

正しい肢 イ・エ・オ

犯意を新たに生じさせれば教唆、既存の犯意を強めれば幇助です。正犯が援助を知らない片面的幇助や、提供者を介した間接的な援助にも幇助犯が成立し得ます。

根拠:教唆との区別・片面的幇助・間接幇助

誤りの肢 ア・ウ

幇助行為を先に終えていても、正犯が実行に着手しなければ幇助犯は成立しません。また、作為義務を負う者が意図的に援助を放置するなど、不作為による幇助も成立し得ます。

根拠:従属性と不作為による幇助

公式正答との照合

解説から導いた答え3
法務省公表3
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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