重要事項・手付金保全

令和7年度 問30
共同売主・クーリングオフ・規約・未完成物件

A〜Dを、説明義務、申込み場所、規約、手付金保全の順に一つずつ違反かどうかで判定します。

公式正解

公式正解 3

30はどう解くか

違反はA・C・Dの3つで、正解は3です。

各肢の判断根拠

A:違反。共同売主である各宅建業者が重要事項説明義務を負います。一社の宅建士だけが自己の業者名で記名・説明して全員分を済ませる扱いにはできません。

B:違反しません。買主が共同売主の一社の事務所で申込みをした場合、クーリングオフの対象場所ではないため告知をしなくても本件の違反にはなりません。

C:違反。区分所有建物の売買では、規約案がある場合もその内容を重要事項として説明します。

D:違反。未完成物件で代金5,000万円、手付500万円は5%超かつ1,000万円以下でも保全対象となる額で、保全措置前に受領できません。

令和8年度試験での注意

2026年4月1日基準でも、この設問の結論を決める基本ルールに変更はありません。条文番号と金額・期間は最新法令で最終確認します。

出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構「令和7年度宅地建物取引士資格試験 問題・正解」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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