37条書面

令和7年度 問29
契約成立後書面の記載事項

業者間取引でも交付が要るか、建物状況調査、危険負担、ローン不成立措置を確認します。

公式正解

公式正解 2

問29はどう解くか

正しいのは2です。既存建物の状況について当事者双方が確認した事項は、37条書面に記載します。

各肢の判断根拠

肢1:誤り。相手方が宅建業者でも、契約成立後の37条書面は交付します。業者間だから省略できません。

肢2:正しい。既存建物について当事者双方が確認した建物の状況に関する事項は、37条書面の記載対象です。

肢3:誤り。天災等による損害負担の定めがなければ、定めがない旨まで必ず記載する事項ではありません。

肢4:誤り。ローンあっせんが成立しない場合の措置は、あっせんの定めがあるときに記載すべき事項です。

令和8年度試験での注意

2026年4月1日基準でも、この設問の判断を決める基本ルールに変更はありません。条文番号と金額・期間は最新法令で最終確認します。

出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構「令和7年度宅地建物取引士資格試験 問題・正解」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格Hubが独自に作成。

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