公式正解
公式正解 2
問32はどう解くか
違反しないのは肢2です。完成物件で代金の10%ちょうど、かつ1,000万円以下の手付金には保全措置が不要です。
各肢の判断根拠
肢1:誤り。保全措置が必要な手付金等は、措置を講じる前に受領できません。受領後に保全すればよいのではありません。
肢2:正しい。完成物件で手付金等が代金の10%ちょうど、かつ1,000万円以下なら、10%を超えないため保全措置は不要です。
肢3:誤り。手付金の保全で保証協会等を利用する場合も、単に同額を返還すれば足りるという説明ではありません。解約手付の倍額償還とも区別します。
肢4:違反します。損害賠償予定額と違約金の合計は代金の20%が上限です。代金4,000万円なら800万円を超える1,000万円の特約は認められません。
令和8年度試験での注意
2026年4月1日基準でも、この設問の結論を決める基本ルールに変更はありません。条文番号と金額・期間は最新法令で最終確認します。
出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構「令和7年度宅地建物取引士資格試験 問題・正解」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。