借地借家法

令和7年度 問11
借地権の対抗・地代・定期借地

建物登記による対抗、地代改定、定期借地の方式と存続期間を切り分けます。

公式正解

公式正解 3

11はどう解くか

正しいのは3です。存続期間50年以上の一般定期借地権は、書面で更新等を排除できます。

各肢の判断根拠

肢1:誤り。借地人本人名義の登記建物が対抗力の基礎です。配偶者名義だけでは借地権を新所有者へ対抗できません。

肢2:誤り。地代が不相当になった場合の減額請求権を、減額しない特約であらかじめ封じることはできません。

肢3:正しい。一般定期借地権は50年以上とし、公正証書に限らない書面又は電磁的記録で、更新・延長・建物買取請求を排除できます。

肢4:誤り。居住用の普通借地権を20年と定めても、最初の存続期間は30年とされます。

令和8年度試験での注意

2026年4月1日基準でも、この設問の結論を決める基本ルールに変更はありません。条文番号と金額・期間は最新法令で最終確認します。

出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構「令和7年度宅地建物取引士資格試験 問題・正解」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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