契約不適合責任

令和7年度 問10
通知期間・免責・宅建業者売主

民法の原則、特約の許容範囲、宅建業法の消費者保護を三段階で見ます。

公式正解

公式正解 3

10はどう解くか

誤っているのは3です。売主が不適合を知りながら告げなかった場合、通常売主でも宅建業者でも買主は責任を追及できます。

各肢の判断根拠

肢1:正しい。権利行使には知った時から1年の通知だけでなく、権利を行使できる時から10年という客観的な消滅時効も関係します。

肢2:正しい。通知期間を引渡しから3年とする特約は、民法上も、2年以上を確保する宅建業者売主の特約としても有効です。

肢3:誤り。売主が不適合を知りながら告げなかったときは民法上の免責特約が働かず、宅建業者売主の1年特約も買主に不利で無効です。結論は異なりません。

肢4:正しい。全部免責は事情を知らない通常売主なら有効になり得ますが、宅建業者が非業者へ売る場面では買主に不利な特約として無効です。

令和8年度試験での注意

2026年4月1日基準でも、この設問の結論を決める基本ルールに変更はありません。条文番号と金額・期間は最新法令で最終確認します。

出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構「令和7年度宅地建物取引士資格試験 問題・正解」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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