連帯債務

令和7年度 問9
相対的効力と絶対的効力

一人の連帯債務者に生じた事由が他の者へ及ぶかを判定します。履行請求は原則どおり相対効です。

公式正解

公式正解 1

9はどう解くか

他の連帯債務者に効力が及ばない履行請求が正解で、1です。

各肢の判断根拠

肢1:履行請求は相対的効力にとどまり、請求を受けていない他の連帯債務者には原則として及びません。

肢2:相殺は、相殺で債務が消滅した限度で他の連帯債務者にも影響します。

肢3:更改は、当事者間で旧債務を消滅させた範囲について他の連帯債務者にも効力が及びます。

肢4:債権と債務が同一人に帰属する混同も、弁済があったものとみなされる範囲で他の連帯債務者へ及びます。

令和8年度試験での注意

2026年4月1日基準でも、この設問の結論を決める基本ルールに変更はありません。条文番号と金額・期間は最新法令で最終確認します。

出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構「令和7年度宅地建物取引士資格試験 問題・正解」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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