借家

令和7年度 問12
解約申入れ・更新・造作・取壊し予定

期間の定めがない建物賃貸借と、特約で排除できる権利、特殊な借家契約の方式を確認します。

公式正解

公式正解 3

12はどう解くか

正しいのは3です。造作買取請求権は、特約で排除できます。

各肢の判断根拠

肢1:誤り。期間の定めがない建物賃貸借では、賃貸人の解約申入れは原則6か月後、賃借人は3か月後に終了します。

肢2:誤り。期間満了後に法定更新された建物賃貸借は、期間の定めがない契約になります。

肢3:正しい。賃借人の造作買取請求権は任意規定であり、これを認めない特約も有効です。

肢4:誤り。取壊し予定の建物の賃貸借には書面が必要ですが、公正証書に限定されません。

令和8年度試験での注意

2026年4月1日基準でも、この設問の結論を決める基本ルールに変更はありません。条文番号と金額・期間は最新法令で最終確認します。

出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構「令和7年度宅地建物取引士資格試験 問題・正解」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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