国土利用計画法

令和7年度 問22
事後届出の面積・取引・期限

区域別の面積基準、対価の有無、届出期限を順に当てはめます。

公式正解

公式正解 4

22はどう解くか

正しいのは4です。有償取得1,200平方メートルだけが判定対象で、無償の賃借権設定を合算しないため届出不要です。

各肢の判断根拠

肢1:誤り。市街化区域の基準は2,000平方メートル以上です。各契約を一団の土地として見る場合でも、記述の両者がともに届出義務者になるわけではありません。

肢2:誤り。競売による取得は事後届出の適用除外です。

肢3:誤り。市街化調整区域で基準面積以上を取得した場合、契約後2週間以内に届け出ます。1か月以内ではありません。

肢4:正しい。土地売買等の契約には対価性が必要です。無償の権利設定を除くと有償取得面積は基準未満です。

令和8年度試験での注意

2026年4月1日から事後届出書の記載事項に法人代表者の国籍等が追加されました。面積基準と2週間の期限は変わりません。

出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構「令和7年度宅地建物取引士資格試験 問題・正解」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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