公式正答
法務省公表の正答はNo.34=2、No.35=1、No.36=1、No.37=2
司法試験予備試験 行政法 第16問はどう解くか
行政指導の限界・明確化・救済について、結論を分ける要件、判例、条文又は計算過程を確認します。法務省公表の正答はNo.34=2、No.35=1、No.36=1、No.37=2です。
行政指導の限界・明確化・救済の解説
ア 誤り
行政指導は柔軟な手法ですが、行政機関の任務又は所掌事務の範囲内で行う必要があります。権限外の需要へ自由に介入できる制度ではありません。
根拠:行政手続法32条1項
イ 正しい
口頭か書面かを問わず、担当者は相手方に行政指導の趣旨・内容と責任者を明確に示す必要があります。相手方が書面交付を求められる場面も定められています。
根拠:行政手続法35条1項
ウ 正しい
中止等の求めは、法律に根拠を置く行政指導で、法令違反の是正を求めるものが対象です。任意の助言全般について設けられた不服申立てではありません。
根拠:行政手続法36条の2
エ 誤り
国家賠償法上の公権力の行使は強制的処分だけに限られません。公務員が職務として行う行政指導も含まれ得るため、違法な行政指導による損害を同法で請求できる場合があります。
根拠:国家賠償法1条1項
公式正答との照合
| 確認方法 | 独自解説から正答を再構成し、法務省公表の正答と全解答欄を照合 |
|---|---|
| 解説から導いた答え | 2・1・1・2 |
| 法務省公表 | 2・1・1・2 |
| 照合結果 | 一致 |
出典:法務省「令和8年司法試験予備試験短答式試験問題・正答」。問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。