令和8年・民法・第13

司法試験予備試験 民法13問 解説

民法第13問は、親族・姻族・扶養・養子を問う問題です。法務省公表の正答は1です。

公式正答

法務省公表の正答は1

司法試験予備試験 民法13問はどう解くか

親族・姻族・扶養・養子について、結論を分ける要件、判例、条文又は計算過程を確認します。法務省公表の正答は1です。

親族・姻族・扶養・養子の解説

 正しい

家庭裁判所は特別の事情があるとき、三親等内の親族にも扶養義務を負わせられます。配偶者のきょうだいの子であるFはその範囲に入ります。

根拠:民法877条2項

 誤り

離婚では姻族関係は法律上当然に終了します。終了の意思表示が必要なのは、配偶者が死亡した後に生存配偶者が姻族関係を終わらせる場合です。

根拠:民法728条1項

 正しい

CとGはおじ・めいに当たる三親等の傍系血族です。三親等内の傍系血族間の婚姻は禁止されます。

根拠:民法734条

 誤り

重婚を理由とする婚姻取消しは、当事者だけでなく一定の親族等も請求できます。配偶者のきょうだいであるDが常に請求権を持たないとはいえません。

根拠:民法744条

 誤り

養子縁組により養親と養子、その後に生まれた直系卑属には親族関係が生じますが、縁組前から存在した養子の子へは遡って生じません。

根拠:民法727条

公式正答との照合

確認方法独自解説から正答を再構成し、法務省公表の正答と全解答欄を照合
解説から導いた答え1
法務省公表1
照合結果一致

法務省の正答公表ページを開く →

出典:法務省「令和8年司法試験予備試験短答式試験問題・正答」。問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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