公式正答
法務省公表の正答は3
司法試験予備試験 民法 第14問はどう解くか
遺贈・自筆証書・危急時遺言について、結論を分ける要件、判例、条文又は計算過程を確認します。法務省公表の正答は3です。
遺贈・自筆証書・危急時遺言の解説
ア 正しい
遺言者が他人物である可能性を含めて権利を遺贈対象にしたと解されるとき、死亡時に相続財産へ属さなくても遺贈は直ちに無効とはなりません。
根拠:民法996条
イ 誤り
負担不履行時、相続人は催告後に家庭裁判所へ遺言取消しを請求できます。相続人の一方的な意思表示だけで取り消せる制度ではありません。
根拠:民法1027条
ウ 誤り
検認は遺言書の現状を保全する証拠保全手続で、有効性を確定する審判ではありません。検認後も方式違反などの無効を主張できます。
根拠:遺言書の検認
エ 正しい
自筆証書の変更は、場所の指示、変更した旨の付記と署名、変更箇所への押印という方式を満たさなければ効力がありません。
根拠:民法968条3項
オ 正しい
死亡危急者遺言は証人3人以上の立会い等に加え、遺言日から20日以内に証人又は利害関係人が家庭裁判所へ確認を請求する必要があります。
根拠:民法976条
公式正答との照合
| 確認方法 | 独自解説から正答を再構成し、法務省公表の正答と全解答欄を照合 |
|---|---|
| 解説から導いた答え | 3 |
| 法務省公表 | 3 |
| 照合結果 | 一致 |
出典:法務省「令和8年司法試験予備試験短答式試験問題・正答」。問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。