公式正答
法務省公表の正答は2
司法試験予備試験 民法 第4問はどう解くか
無主物・付合・混和による所有権取得について、結論を分ける要件、判例、条文又は計算過程を確認します。法務省公表の正答は2です。
無主物・付合・混和による所有権取得の解説
ア 誤り
所有者のいない不動産は国庫に帰属します。動産と異なり、先に占有した私人が無主物先占で所有権を得る制度ではありません。
根拠:民法239条2項
イ 正しい
分離不能で主従も定められない動産の付合では、各物の価格割合で共有します。価格が同じなので持分は各2分の1です。
根拠:民法244条・245条
ウ 誤り
構造・利用上の独立性だけから直ちに賃借人の所有と決まりません。材料の提供者、既存建物との結合、独立した建物としての取引可能性などを踏まえる必要があります。
根拠:建物増築部分の付合
エ 正しい
付合・混和で所有権を失った者は、取得者に対して不当利得の規定に従い償金を請求できます。
根拠:民法248条
オ 正しい
二つの不動産が主従なく一体化した場合、元の価格割合で共有となり、各抵当権は対応する共有持分上に存続します。
根拠:主従なき不動産の付合と担保物権
公式正答との照合
| 確認方法 | 独自解説から正答を再構成し、法務省公表の正答と全解答欄を照合 |
|---|---|
| 解説から導いた答え | 2 |
| 法務省公表 | 2 |
| 照合結果 | 一致 |
出典:法務省「令和8年司法試験予備試験短答式試験問題・正答」。問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。