公式正答
法務省公表の正答は2
司法試験予備試験 民法 第5問はどう解くか
地上権の存続・消滅・対抗について、結論を分ける要件、判例、条文又は計算過程を確認します。法務省公表の正答は2です。
地上権の存続・消滅・対抗の解説
ア 誤り
存続期間を定めない地上権も有効です。慣習や当事者の事情に応じて存続期間又は消滅請求の扱いが決まります。
根拠:民法268条
イ 正しい
地上権者には原則として工作物等を収去する権利がありますが、土地所有者が時価での買取りを申し出たときは、特別な慣習がない限り正当理由なく拒めません。
根拠:民法269条
ウ 正しい
地代を2年以上滞納した場合、土地所有者は永小作権の規定の準用により地上権の消滅を請求できます。
根拠:民法266条・276条
エ 正しい
建物所有目的の地上権について、土地上の建物登記があれば借地権の対抗力が認められます。地上権自体の登記がなくても土地譲受人へ主張できます。
根拠:借地借家法10条
オ 誤り
地上権者が土地所有権を取得すると、原則として地上権は混同で消滅します。建物を借りているだけの第三者の存在は、地上権を当然に存続させる理由になりません。
根拠:混同
公式正答との照合
| 確認方法 | 独自解説から正答を再構成し、法務省公表の正答と全解答欄を照合 |
|---|---|
| 解説から導いた答え | 2 |
| 法務省公表 | 2 |
| 照合結果 | 一致 |
出典:法務省「令和8年司法試験予備試験短答式試験問題・正答」。問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。