令和8年・民法・第6問

司法試験予備試験 民法 第6問 解説

民法第6問は、留置権の成立・効力・消滅を問う問題です。法務省公表の正答は3です。

公式正答

法務省公表の正答は3

司法試験予備試験 民法 第6問はどう解くか

留置権の成立・効力・消滅について、判断を分ける要件、判例、条文又は計算過程を確認します。法務省公表の正答は3です。

留置権の成立・効力・消滅の解説

ア 正しい

敷金返還請求権は目的物の返還後に具体化するため、返還前の建物を留置して明渡しを拒むことはできません。

根拠:敷金返還請求権と留置権

イ 誤り

留置権が成立しても所有者の返還請求権自体は消えません。裁判所は請求を棄却せず、被担保債権の弁済と引換えに明渡しを命じます。

根拠:留置権付き明渡判決

ウ 誤り

賃料不払解除後に占有を続ける者が支出した費用について、その占有は権原を欠きます。明渡しを拒むための留置権は認められません。

根拠:不法占有中の費用と留置権

エ 正しい

承諾を得た賃貸から生じる果実である賃料は、他の債権者に先立って被担保債権へ充当できます。

根拠:民法297条

オ 正しい

留置権者が善管注意義務に反して留置物を毀損した場合、債務者は留置権の消滅を請求できます。

根拠:民法298条3項

公式正答との照合

確認方法独自解説から正答を再構成し、法務省公表の正答と全解答欄を照合
解説から導いた答え3
法務省公表3
照合結果一致

法務省の正答公表ページを開く →

出典:法務省「令和8年司法試験予備試験短答式試験問題・正答」。問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格Hubが独自に作成。

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