公式正答
法務省公表の正答は3
司法試験予備試験 民法 第6問はどう解くか
留置権の成立・効力・消滅について、結論を分ける要件、判例、条文又は計算過程を確認します。法務省公表の正答は3です。
留置権の成立・効力・消滅の解説
ア 正しい
敷金返還請求権は目的物の返還後に具体化するため、返還前の建物を留置して明渡しを拒むことはできません。
根拠:敷金返還請求権と留置権
イ 誤り
留置権が成立しても所有者の返還請求権自体は消えません。裁判所は請求を棄却せず、被担保債権の弁済と引換えに明渡しを命じます。
根拠:留置権付き明渡判決
ウ 誤り
賃料不払解除後に占有を続ける者が支出した費用について、その占有は権原を欠きます。明渡しを拒むための留置権は認められません。
根拠:不法占有中の費用と留置権
エ 正しい
承諾を得た賃貸から生じる果実である賃料は、他の債権者に先立って被担保債権へ充当できます。
根拠:民法297条
オ 正しい
留置権者が善管注意義務に反して留置物を毀損した場合、債務者は留置権の消滅を請求できます。
根拠:民法298条3項
公式正答との照合
| 確認方法 | 独自解説から正答を再構成し、法務省公表の正答と全解答欄を照合 |
|---|---|
| 解説から導いた答え | 3 |
| 法務省公表 | 3 |
| 照合結果 | 一致 |
出典:法務省「令和8年司法試験予備試験短答式試験問題・正答」。問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。