公式正答
法務省公表の正答は1
司法試験予備試験 民法 第7問はどう解くか
抵当権の成立・移転・消滅について、結論を分ける要件、判例、条文又は計算過程を確認します。法務省公表の正答は1です。
抵当権の成立・移転・消滅の解説
ア 正しい
登記の債権表示が真実を正確に表していなくても、当事者が現存・将来の特定債権を担保する合意をし、その抵当権を登記する意思があれば設定自体は有効とされます。
根拠:抵当権登記の流用
イ 正しい
債務者はまず被担保債権を弁済すべきで、抵当権抹消登記との同時履行を主張して金銭債務の履行を拒めません。抹消は弁済による抵当権消滅後の手続です。
根拠:被担保債権と抹消登記
ウ 誤り
第三者所有物上の抵当権を新債務者の債務へ移すと物上保証人の負担内容が変わるため、物上保証人の承諾なしには移転できません。
根拠:免責的債務引受と物上保証
エ 誤り
抵当権が担保できるのは貸金債権だけではありません。非金銭債権も、債務不履行時の損害賠償など金銭評価可能な範囲で担保対象になり得ます。
根拠:抵当権の被担保債権
オ 誤り
利息等を最後の2年分に制限する規定は、後順位抵当権者などとの優先関係を調整するものです。第三取得者が元本と2年分だけ払えば被担保債権全部が消えるわけではありません。
根拠:民法375条
公式正答との照合
| 確認方法 | 独自解説から正答を再構成し、法務省公表の正答と全解答欄を照合 |
|---|---|
| 解説から導いた答え | 1 |
| 法務省公表 | 1 |
| 照合結果 | 一致 |
出典:法務省「令和8年司法試験予備試験短答式試験問題・正答」。問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。