令和8年・民法・第8

司法試験予備試験 民法8問 解説

民法第8問は、詐害行為取消権を問う問題です。法務省公表の正答は5です。

公式正答

法務省公表の正答は5

司法試験予備試験 民法8問はどう解くか

詐害行為取消権について、結論を分ける要件、判例、条文又は計算過程を確認します。法務省公表の正答は5です。

詐害行為取消権の解説

 正しい

債権者を害する状態は行為時に必要で、取消しによる回復の必要性は事実審の口頭弁論終結時まで残っていなければなりません。

根拠:無資力要件

 正しい

相当な慰謝料部分は正当な債務の履行ですが、著しく過大な超過部分は財産処分として詐害性をもち、その限度で取り消せます。

根拠:過大な離婚慰謝料

 正しい

譲渡通知は対抗要件を備える行為にすぎず、譲渡自体が詐害行為でなければ、通知だけを独立して取消対象にはできません。

根拠:債権譲渡通知

 誤り

相当対価の処分を取り消すには、隠匿等の意思と受益者の認識に加え、対価の隠匿・無償供与などを現実に生じさせるおそれが必要です。その要件を不要とする点が誤りです。

根拠:民法424条の2

 誤り

詐害行為取消権は裁判上、請求として行使する必要があります。相手方の請求を防ぐだけの抗弁として取り消すことはできません。

根拠:民法424条1項

公式正答との照合

確認方法独自解説から正答を再構成し、法務省公表の正答と全解答欄を照合
解説から導いた答え5
法務省公表5
照合結果一致

法務省の正答公表ページを開く →

出典:法務省「令和8年司法試験予備試験短答式試験問題・正答」。問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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