令和8年・民事訴訟法・第31

司法試験予備試験 民事訴訟法31問 解説

民事訴訟法第31問は、権利能力なき社団の当事者能力・原告適格・既判力を問う問題です。法務省公表の正答はNo.31=2、No.32=5です。

公式正答

法務省公表の正答はNo.31=2、No.32=5

司法試験予備試験 民事訴訟法31問はどう解くか

権利能力なき社団の当事者能力・原告適格・既判力について、結論を分ける要件、判例、条文又は計算過程を確認します。法務省公表の正答はNo.31=2、No.32=5です。

権利能力なき社団の当事者能力・原告適格・既判力の解説

1 正しい

総有地について社団代表者が訴訟を追行するには、規約上その財産処分に必要な総会決議等と同等の授権を要します。

根拠:総有財産訴訟の授権

2 誤り

法人格のない社団の当事者能力は、組織、代表者、多数決原則、財産管理など団体としての実体で判断します。固定資産又は基本財産の保有は不可欠の要件ではありません。

根拠:民事訴訟法29条

3 正しい

構成員自身が総有権確認を求める場合は全員が共同原告となる必要があります。一部欠缺が上告審で判明すれば、原判決等を取り消して訴えを却下できます。

根拠:総有権確認の固有必要的共同訴訟

4 正しい

社団は総有不動産について、代表者個人名義への移転登記を求める訴訟を自己の名で提起する原告適格を有します。

根拠:権利能力なき社団の登記請求

5 誤り

社団が当事者となった総有権確認判決の効力は構成員にも及びます。後訴で基準時前の取得事実を持ち出して反対の判断を得ることは既判力に抵触します。

根拠:社団判決の構成員への効力

公式正答との照合

確認方法独自解説から正答を再構成し、法務省公表の正答と全解答欄を照合
解説から導いた答え2・5
法務省公表2・5
照合結果一致

法務省の正答公表ページを開く →

出典:法務省「令和8年司法試験予備試験短答式試験問題・正答」。問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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