公式正答
法務省公表の正答は5
司法試験予備試験 民事訴訟法 第34問はどう解くか
一部請求と相殺の抗弁の既判力について、結論を分ける要件、判例、条文又は計算過程を確認します。法務省公表の正答は5です。
一部請求と相殺の抗弁の既判力の解説
ア 誤り
訴訟物は明示して請求した700万円の部分です。主債権1000万円全体について、300万円の存在と700万円の不存在が確定するという広がり方はしません。
根拠:明示的一部請求の既判力
イ 誤り
1000万円の主債権から自働債権700万円を控除するときは、まず訴求外の300万円へ相殺を及ぼします。訴求部分へ対抗したのは残る400万円なので、自働債権700万円全体の不存在まで既判力が生じるとはいえません。
根拠:明示的一部請求に対する外側相殺
ウ 正しい
1000万円の主債権から300万円を相殺し、明示請求700万円を全額認容した場合、訴訟物である700万円の存在に既判力が生じます。
根拠:請求認容部分の既判力
エ 誤り
相殺に供した自働債権については、相殺をもって対抗した額の範囲で不存在の判断に既判力が生じます。既判力が全くないとはいえません。
根拠:民事訴訟法114条2項
オ 正しい
乙債権700万円を相殺に供し、300万円の存在と相殺消滅、残部の不存在が判断された結果、判決基準時に乙債権700万円が存在しないことへ既判力が及びます。
根拠:相殺をもって対抗した額
公式正答との照合
| 確認方法 | 独自解説から正答を再構成し、法務省公表の正答と全解答欄を照合 |
|---|---|
| 解説から導いた答え | 5 |
| 法務省公表 | 5 |
| 照合結果 | 一致 |
出典:法務省「令和8年司法試験予備試験短答式試験問題・正答」。問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。