公式正答
法務省公表の正答は5
司法試験予備試験 商法 第19問はどう解くか
新株予約権・自己新株予約権について、結論を分ける要件、判例、条文又は計算過程を確認します。法務省公表の正答は5です。
新株予約権・自己新株予約権の解説
ア 誤り
会社は自己新株予約権を保有でき、取締役会決議等で消却することもできます。取得後直ちに処分しなければならないわけではありません。
根拠:会社法276条
イ 誤り
発行後の行使条件変更は既得の権利内容へ影響します。募集決議に変更権限の明示的な留保がないのに、取締役会が一般的な委任だけで原則変更できるとはされません。
根拠:新株予約権行使条件変更判例
ウ 正しい
募集事項の決定が必要なのは募集新株予約権の発行です。会社が既に保有する自己新株予約権の譲渡は、募集発行とは別の処分です。
根拠:会社法238条の募集事項との区別
エ 誤り
非公開の取締役会設置会社でも、株主割当ての募集事項を取締役会決議で定められる旨を定款に置くことができます。
根拠:会社法241条3項3号
オ 正しい
払込金額をゼロとしても、職務執行の対価など全体の条件から公正で、引受人へ特別に有利な発行でない場合があります。
根拠:会社法238条3項
公式正答との照合
| 確認方法 | 独自解説から正答を再構成し、法務省公表の正答と全解答欄を照合 |
|---|---|
| 解説から導いた答え | 5 |
| 法務省公表 | 5 |
| 照合結果 | 一致 |
出典:法務省「令和8年司法試験予備試験短答式試験問題・正答」。問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。