公式正答
法務省公表の正答は2
司法試験予備試験 商法 第21問はどう解くか
監査役会と監査等委員会について、結論を分ける要件、判例、条文又は計算過程を確認します。法務省公表の正答は2です。
監査役会と監査等委員会の解説
ア 誤り
監査役の任期は原則4年ですが、監査等委員である取締役は原則2年です。両者を同じ4年とする点が誤りです。
根拠:会社法336条・332条
イ 正しい
監査役は取締役等へ事業報告を求められ、監査等委員会が選定した委員も職務執行事項の報告を求められます。
根拠:会社法381条・399条の3
ウ 正しい
取締役責任追及訴訟で会社が和解する際は、監査機関を構成する各監査役又は各監査等委員の同意が必要です。
根拠:会社法849条2項
エ 誤り
監査役会設置会社では各監査役でなく監査役会の同意、監査等委員についても監査等委員会の同意が必要です。個々の全員同意とする表現が違います。
根拠:会社法343条・344条の2
オ 正しい
会計監査人の報酬を決める際は、監査役会又は監査等委員会による事前の了承が必要です。
根拠:会社法399条
公式正答との照合
| 確認方法 | 独自解説から正答を再構成し、法務省公表の正答と全解答欄を照合 |
|---|---|
| 解説から導いた答え | 2 |
| 法務省公表 | 2 |
| 照合結果 | 一致 |
出典:法務省「令和8年司法試験予備試験短答式試験問題・正答」。問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。