公式正答
法務省公表の正答は2
司法試験予備試験 商法 第22問はどう解くか
利益相反取引・社員除名・特別利害関係について、結論を分ける要件、判例、条文又は計算過程を確認します。法務省公表の正答は2です。
利益相反取引・社員除名・特別利害関係の解説
ア 正しい
取締役が自己又は第三者のため会社と取引する場合、競業取引とは別に利益相反取引として承認を要します。会社の事業種類に属するかは問いません。
根拠:会社法356条・365条
イ 誤り
責任一部免除の対象取締役が株主でも、当然に議決権を失うわけではありません。特別利害関係人の議決参加で著しく不当な決議となった場合に取消原因が問題になります。
根拠:会社法831条1項3号
ウ 誤り
持分会社の社員除名訴訟は、対象社員以外の社員の過半数決議に基づいて提起します。全員一致までは要求されません。
根拠:会社法859条
エ 誤り
会社が特定株主から自己株式を取得する決議では、その特定株主は原則として議決権を行使できません。
根拠:会社法160条4項
オ 正しい
会社との取引について特別の利害関係をもつ取締役は、承認を決める取締役会の議決に参加できません。
根拠:会社法369条2項
公式正答との照合
| 確認方法 | 独自解説から正答を再構成し、法務省公表の正答と全解答欄を照合 |
|---|---|
| 解説から導いた答え | 2 |
| 法務省公表 | 2 |
| 照合結果 | 一致 |
出典:法務省「令和8年司法試験予備試験短答式試験問題・正答」。問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。