公式正答
法務省公表の正答は3
司法試験予備試験 商法 第27問はどう解くか
商人資格と商行為について、結論を分ける要件、判例、条文又は計算過程を確認します。法務省公表の正答は3です。
商人資格と商行為の解説
ア 誤り
自ら生産した農産物でも、店舗その他これに類する設備で販売することを業とすれば擬制商人になり得ます。
根拠:商法4条2項
イ 正しい
営業開始前でも、店舗取得や資金借入れなど客観的に営業準備と認められる行為は附属的商行為となり得ます。
根拠:開業準備行為の商行為性
ウ 誤り
小商人該当性は営業規模等で決まり、商法の一部適用除外を得るための登記制度ではありません。
根拠:商法7条
エ 誤り
当事者が商人でなくても、投機貸借など行為の性質から商行為とされる場合があります。
根拠:絶対的商行為
オ 正しい
会社が行う行為は事業のためにするものと推定されます。代表者の友人への貸付けでも、相手方との関係だけで推定は消えません。
根拠:会社法5条
公式正答との照合
| 確認方法 | 独自解説から正答を再構成し、法務省公表の正答と全解答欄を照合 |
|---|---|
| 解説から導いた答え | 3 |
| 法務省公表 | 3 |
| 照合結果 | 一致 |
出典:法務省「令和8年司法試験予備試験短答式試験問題・正答」。問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。