公式正答
法務省公表の正答は3
司法試験予備試験 刑法 第10問はどう解くか
幇助犯の成立範囲について、結論を分ける要件、判例、条文又は計算過程を確認します。法務省公表の正答は3です。
幇助犯の成立範囲の解説
ア 誤り
幇助行為を先に終えていても、正犯が少なくとも実行に着手しなければ幇助犯として処罰できません。
根拠:共犯の従属性
イ 正しい
犯罪意思を新たに生じさせれば教唆、既にある意思を助言で強めて実行を容易にすれば精神的幇助となります。
根拠:教唆と幇助の区別
ウ 誤り
犯罪を防止すべき義務を負いながら意図的に放置して正犯を容易にした場合には、不作為による幇助も成立し得ます。
根拠:不作為による幇助
エ 正しい
幇助者に正犯を助ける認識と意思があり、実際に犯行を容易にすれば足ります。正犯側が援助の存在を知らない場合もあります。
根拠:片面的幇助
オ 正しい
別の者を介して凶器が正犯へ渡り、犯行を容易にした場合も、因果関係と幇助の故意があれば間接幇助が成立し得ます。
根拠:間接幇助
公式正答との照合
| 確認方法 | 独自解説から正答を再構成し、法務省公表の正答と全解答欄を照合 |
|---|---|
| 解説から導いた答え | 3 |
| 法務省公表 | 3 |
| 照合結果 | 一致 |
出典:法務省「令和8年司法試験予備試験短答式試験問題・正答」。問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。