問14 管理組合の税務
管理組合の税務について、借入金の支払利息と消費税、組合員だけに貸す駐車場の使用料、携帯電話基地局の設置料、消費税の特定期間による納税義務の判定を確かめます。
正解 2
組合員だけに駐車場を貸して得る使用料は、組合員のための共済的な事業として収益事業に当たりません。収益事業として課税されるとする2が最も不適切です。
1 ○
金融機関からの借入金の利子は、消費税の非課税取引です。
2 ×
組合員のみを対象とする駐車場の貸付けは、区分所有者の共同の利益のための事業で、法人税法上の収益事業に当たらないとされています。
3 ○
携帯電話基地局の設置のために共用部分を通信事業者に貸す賃貸料は、収益事業の不動産貸付業に当たります。
4 ○
基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも、特定期間の課税売上高と給与総額がともに1,000万円を超えれば、納税義務は免除されません(消費税法9条の2)。
令和8年度 2026年4月時点の法人税法・消費税法でも、この問の正誤は変わりません。
公式問題で問14を見る
問15 管理費等の入金の仕訳
3月中の入金に、2月以前の未収分、3月分、4月分の前払いが混じっている場合の、発生主義による3月分の仕訳を確かめます。
正解 4
2月以前分は未収入金の回収、3月分は当月の収入、4月分は前受金として処理します。この仕訳の4が最も適切です。
1 ×
未収分も前払分もすべて当月の収入にしています。発生主義では当月分だけを収入にします。
2 ×
未収入金の回収は正しく処理していますが、4月分まで3月の収入に含めています。
3 ×
前受金の処理は正しいものの、2月以前分を3月の収入に含めています。
4 ○
普通預金2,050,000円の入金に対し、貸方に未収入金135,000円、3月分の管理費収入150,000円・修繕積立金収入45,000円・駐車場使用料収入10,000円、前受金1,710,000円を計上します。
令和8年度 仕訳と勘定科目の考え方は出題当時と同じで、令和8年度もこの手順で解けます。
公式問題で問15を見る
問16 工事代金と備品の仕訳
2月に完了した排水管更新工事の3月の支払、3月に完了し3月末に支払った監視カメラの取付工事、4月に実施する外階段の塗装修理について、発生主義による3月分の仕訳を確かめます。
正解 3
①は2月に計上した未払金の支払、②は3月に完了して3月に支払った什器備品の計上で、③は4月の工事なので3月には仕訳しません。この組合せの3が最も適切です。
1 ×
③の修理は4月に実施するため、3月に修繕費や前払金を計上しません。①も2月に計上済みです。
2 ×
①の工事は2月に計上済みで、3月は未払金を減らすだけです。③を前払金にすることもありません。
3 ○
借方に未払金850,000円と什器備品1,500,000円、貸方に普通預金2,350,000円を計上します。③の修理は4月の取引です。
4 ×
③を3月に修繕費と未払金で計上しており、①も二重計上になっています。
令和8年度 仕訳と勘定科目の考え方は出題当時と同じで、令和8年度もこの手順で解けます。
公式問題で問16を見る