2021年11月28日実施・全50問・公式正解照合

マンション管理士試験
令和3年度の解答・解説

令和3年度のマンション管理士試験について、問1〜50の公式正解と各肢の判断根拠をこのページに載せています。問題本文は転載していないため、公益財団法人マンション管理センターの公式問題PDFを開き、問番号を合わせて読んでください。

公開 ・更新 ・作成 資格Hub(運営 Boson)・正答の照合方法

令和3年度の合格最低点と合格率

試験日2021年11月28日
合格最低点50問中38問以上正解(試験の一部免除者は45問中33問以上正解)
受験者数・合格者数12,520名・1,238名
合格率9.9%

出典:マンション管理センター「令和3年度 正解一覧」、マンション管理センター「令和3年度マンション管理士試験の結果について」(Internet Archive保存版)

令和8年度に読み替える点

各問の正解は、出題年度の法令・規約で判断しています。2026年4月1日に改正区分所有法などが施行され、集会の普通決議は出席者の各過半数で、規約の変更や共用部分の重大変更は区分所有者と議決権の各過半数が出席した集会で出席者の各4分の3以上で決める形に改められました。招集通知にはすべての議題で議案の要領を示し、耐震性不足などの建物は建替え決議の要件が4分の3に下がり、被災マンション法の再建決議は区分所有法75条に移っています。

改正で扱いが変わる肢は、その問の解説に注記しています。令和8年度の受験では、改正後の条文をe-Gov法令検索の区分所有法で確かめてください。

正答一覧(全50問)

公式問題・正解と照合しています。問番号を選ぶと各肢の根拠へ移動します。

区分所有法・被災区分所有法

問題正答論点
問12タウンハウスの区分所有と敷地利用権
問22共有物分割請求と共用部分
問31管理組合法人の事務と解散
問42管理者による管理所有
問52専有部分と敷地利用権の分離処分
問62規約で定められる事項と作成方法
問73電磁的方法による議決権行使と決議
問82規約で別段の定めができない事項
問91建替え決議後の催告と売渡請求
問102団地共用部分
問111被災マンション法の再建決議

民法・借地借家法・登記

問題正答論点
問122詐欺・強迫による意思表示
問132滞納管理費の消滅時効
問141二重譲渡と登記
問154管理費の遅延損害金の利率
問162賃料債務の連帯保証
問174賃貸借の終了と原状回復
問184区分建物の合体・区分・分割・合併の登記

標準管理規約・管理組合運営

問題正答論点
問252専有部分の修繕等の手続
問264住戸を賃貸している場合の管理組合の運営
問272理事会の招集と決議
問282組合員の配偶者の扱い
問293役員の選任と任期
問303総会での議決権行使書の扱い
問313団地総会と棟総会の決議事項
問322複合用途型の店舗シャッターと店舗前面敷地
問331複合用途型の会計と使用料

管理組合会計

問題正答論点
問343決算と正味財産の増減
問352管理組合の法人税と消費税

建物・設備・修繕

問題正答論点
問364長期修繕計画作成ガイドラインの用語と対象
問374大規模修繕工事の発注方式
問381鉄筋コンクリートの劣化原因
問393修繕積立金ガイドライン
問403駐車場・エレベーター・照明・手すりの寸法
問414室内環境と遮音
問423住棟の計画と直通階段
問431排水設備と通気
問442マンションの消防用設備等
問452給排水・給湯・電気の設備

マンション管理適正化法

問題正答論点
問462マンション管理士の登録
問472マンション管理士の講習・罰則・届出
問483管理受託契約の書面と重要事項説明
問492財産の分別管理と会計の報告
問502マンション管理士の業務と義務

令和5〜7年度150問のマンション管理士解説集PDF

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この年度の出題構成

7分野に分かれ、最多の区分所有法・被災区分所有法は11問(22%)です。復習する分野は、各問の正誤と理解できなかった根拠から選べます。

次に多いのが建物・設備・修繕の10問で、上位2分野で42%を占めます。

当サイトの分類では論点名が50件あり、同名の論点は重複していません。名称が異なる問題でも、必要な知識や考え方が共通する場合があります。

読み取れた50問の正答番号は2が22件、1が7件です。正答の分布は次の問題の答えを予測する根拠にはなりません。見直しは問題の条件と選択肢の根拠から行ってください。

分野出題数割合この年に問われた論点
区分所有法・被災区分所有法11問22%タウンハウスの区分所有と敷地利用権、共有物分割請求と共用部分、管理組合法人の事務と解散、管理者による管理所有、専有部分と敷地利用権の分離処分、規約で定められる事項と作成方法、電磁的方法による議決権行使と決議、規約で別段の定めができない事項
建物・設備・修繕10問20%長期修繕計画作成ガイドラインの用語と対象、大規模修繕工事の発注方式、鉄筋コンクリートの劣化原因、修繕積立金ガイドライン、駐車場・エレベーター・照明・手すりの寸法、室内環境と遮音、住棟の計画と直通階段、排水設備と通気
標準管理規約・管理組合運営9問18%専有部分の修繕等の手続、住戸を賃貸している場合の管理組合の運営、理事会の招集と決議、組合員の配偶者の扱い、役員の選任と任期、総会での議決権行使書の扱い、団地総会と棟総会の決議事項、複合用途型の店舗シャッターと店舗前面敷地
民法・借地借家法・登記7問14%詐欺・強迫による意思表示、滞納管理費の消滅時効、二重譲渡と登記、管理費の遅延損害金の利率、賃料債務の連帯保証、賃貸借の終了と原状回復、区分建物の合体・区分・分割・合併の登記
再生・都市計画・建築関連法令6問12%マンション建替事業の権利変換、都市計画の内容、防火・避雷・照明・敷地内通路の基準、簡易専用水道の設置者の義務、共同住宅の防火管理と防炎規制、警備業の認定と規制
マンション管理適正化法5問10%マンション管理士の登録、マンション管理士の講習・罰則・届出、管理受託契約の書面と重要事項説明、財産の分別管理と会計の報告、マンション管理士の業務と義務
管理組合会計2問4%決算と正味財産の増減、管理組合の法人税と消費税
正答番号1234
件数7221011

集計は当サイトが公開している全50問・200件の解説から作成しました。問題と正答は試験実施団体の公表資料と照合しています。

区分所有法・被災区分所有法の解答・解説(11問)

問1 タウンハウスの区分所有と敷地利用権

3筆の土地にまたがるタウンハウスで、各住戸の下の土地をAが所有し、BとCに個別に賃貸している場合について、区分所有者の団体、敷地利用権の性質、譲渡の承諾、抵当権の設定を確かめます。

正解 2

正しいのはアとウの二つで、正解は2です。

ア ○

区分所有者が数人いる1棟の建物では、区分所有者全員で当然に区分所有法3条の団体が構成されます。A、B、Cの全員が構成員です。

イ ×

Bの敷地利用権は乙地の賃借権、Cの敷地利用権は丙地の賃借権で、それぞれ単独の権利です。二人で準共有する関係にはありません。

ウ ○

敷地利用権が単独の賃借権なので分離処分の禁止(22条)は及ばず、賃借権の譲渡には賃貸人Aの承諾が必要です(民法612条1項)。

エ ×

抵当権を設定できるのは不動産の所有権、地上権、永小作権で(民法369条)、賃借権には設定できません。

令和8年度 2026年4月1日現在の区分所有法・民法でも、この問の正誤は変わりません。

公式問題で問1を見る

問2 共有物分割請求と共用部分

民法の不分割契約の更新、共用部分の分割請求、専有部分を共有する場合の分割請求、規約共用部分の分割請求を確かめます。

正解 2

正しいのはイとエの二つで、正解は2です。

ア ×

5年以内の不分割契約は更新できます。更新の期間も5年を超えることはできません(民法256条2項)。

イ ○

共用部分の共有には区分所有法13条〜19条が適用され(12条)、民法の共有物分割請求の規定は使えません。

ウ ×

専有部分を共有している場合は民法の共有の規定が適用されるため、共有物分割請求ができます。

エ ○

規約で共用部分とした専有部分も共用部分として扱われるため(12条)、分割請求はできません。

公式問題で問2を見る

問3 管理組合法人の事務と解散

区分所有法の管理組合法人について、訴訟の当事者となる者、区分所有者名簿、解散の事由、代表理事の不法行為の責任を確かめます。

正解 1

規約か集会の決議で区分所有者のために原告・被告になれるのは管理組合法人自身で(47条8項)、理事ではありません。1が誤りです。

1 ×

管理組合法人は、規約か集会の決議により、その事務に関し区分所有者のために原告・被告になれます(47条8項)。当事者は法人で、理事個人ではありません。

2 ○

管理組合法人は区分所有者名簿を備え置き、区分所有者が変わるたびに必要な変更を加えます(48条の2第2項)。

3 ○

建物の全部の滅失、建物に専有部分がなくなったこと、集会の決議が解散の事由です(55条1項)。出題当時の解散の決議は区分所有者及び議決権の各4分の3以上でした(同条2項)。

4 ○

代表理事が職務を行う中で第三者に損害を与えた場合、管理組合法人自身が賠償責任を負います(47条10項で一般社団法人法78条を準用)。

令和8年度 2026年4月1日施行の改正で、解散の決議は区分所有者と議決権の各過半数が出席した集会で、出席者の各4分の3以上で決める形になりました(55条2項)。

公式問題で問3を見る

問4 管理者による管理所有

規約による管理所有について、対象になる共用部分、敷地・附属施設を所有させる定め、損害保険契約の締結、各区分所有者の保存行為を確かめます。

正解 2

管理者が規約で所有できるのは共用部分で(27条1項)、建物の敷地や附属施設は管理所有の対象になりません。2が誤りです。

1 ○

管理所有の対象は共用部分で、法定共用部分だけでなく規約共用部分も含まれます(27条1項)。

2 ×

27条1項が管理者の所有を認めるのは共用部分だけです。敷地や附属施設を管理者の所有とする規約は定められません。

3 ○

管理所有者は、共用部分について損害保険契約を結ぶことができます。

4 ○

管理所有が定められていても、共用部分の保存行為は各区分所有者もできます。

公式問題で問4を見る

問5 専有部分と敷地利用権の分離処分

分離処分の禁止について、規約に別段の定めがない場合の原則、一筆の土地の一部を分離処分できるとする規約、禁止に違反した処分の効力、公正証書による規約の設定を確かめます。

正解 2

規約で別段の定めをすれば、一筆の土地の一部について分離処分を認めることもできます(22条1項ただし書)。設定できないとする2が誤りです。

1 ○

敷地利用権が共有などの権利である場合、規約に別段の定めがない限り、専有部分と敷地利用権を分離して処分できません(22条1項)。

2 ×

22条1項ただし書の規約で分離処分を認める範囲は限定されておらず、一筆の土地の一部について分離処分を認める定めもできます。

3 ○

分離処分禁止に違反する処分の無効は善意の相手方に主張できません。ただし、分離処分できない旨の登記の後の処分は除かれます(23条)。

4 ○

最初に専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、分離処分を認める規約を設定できます(32条)。

公式問題で問5を見る

問6 規約で定められる事項と作成方法

規約で定められる事項の範囲、規約の作成方法、公正証書で設定できる規約の種類、管理者がいる場合の規約の保管者を確かめます。

正解 2

規約は、書面か電磁的記録で作成しなければなりません(30条5項)。2が正しい記述です。

1 ×

規約では、建物、敷地、附属施設の管理や使用に関する区分所有者相互間の事項を定められ(30条1項)、専有部分の使い方に関する事項も含まれます。

2 ○

規約は書面か電磁的記録で作成します(30条5項)。

3 ×

公正証書で設定できる規約は、規約共用部分、規約敷地、分離処分を認める定め、敷地利用権の割合の定めに限られます(32条)。構造上共用部分となる建物の部分を専有部分とする規約はそもそも定められません。

4 ×

管理者がいるときは、管理者が規約を保管します(33条1項)。管理者が指名した者を保管者とする定めはできません。

公式問題で問6を見る

問7 電磁的方法による議決権行使と決議

電磁的方法による議決権の行使、区分所有者全員の承諾による電磁的方法の決議、その場合の通知の期限、全員の合意による決議の効力を確かめます。

正解 3

書面や電磁的方法による決議にも集会に関する規定が準用されるため(45条5項)、通知は回答の期日の1週間前までに発すれば足ります(35条1項)。3週間前とする3が誤りです。

1 ○

規約か集会の決議があれば、書面による議決権の行使に代えて電磁的方法で行使できます(39条3項)。

2 ○

区分所有者全員の承諾を得てした電磁的方法による決議は、集会の決議と同一の効力を持ちます(45条1項・3項)。

3 ×

書面・電磁的方法による決議でも、通知期間は集会の招集通知と同じく少なくとも1週間前です(45条5項、35条1項)。3週間前までに発する必要はありません。

4 ○

区分所有者全員の電磁的方法による合意があれば、電磁的方法による決議があったものとみなされ、集会の決議と同一の効力を持ちます(45条2項・3項)。

令和8年度 2026年4月1日施行の改正で、書面・電磁的方法による決議に必要な全員の承諾は、議決権を有しない区分所有者を除いて数えるようになりました(45条1項)。各肢の正誤は変わりません。

公式問題で問7を見る

問8 規約で別段の定めができない事項

共用部分の保存行為の方法、共用部分の重大な変更の決議要件、共用部分の負担と収益の配分、一部共用部分の帰属について、規約で別段の定めができるかを確かめます。

正解 2

出題当時の17条1項は、重大な変更の決議について規約で減らせるのを区分所有者の定数だけ(過半数まで)とし、議決権の4分の3は減らせませんでした。各過半数に減らす2が正解です。

1 ×

共用部分の管理に関する事項は規約で別段の定めができ(18条2項)、保存行為を管理者を通じて行うと定めることもできます。

2 ○

出題当時は、重大な変更の決議要件のうち議決権の4分の3を規約で減らすことはできず、各過半数とする定めは認められませんでした(17条1項ただし書)。

3 ×

共用部分の負担と収益の配分は、規約で持分割合と異なる定めができます(19条)。

4 ×

共用部分の所有関係は規約で別段の定めができ(11条2項)、一部共用部分を区分所有者全員の共有とすることもできます。

令和8年度 2026年4月1日施行の改正で、共用部分の重大な変更は、区分所有者と議決権の各過半数が出席した集会で出席者の各4分の3以上で決め、この割合は規約で2分の1を超える割合まで下げられるようになりました(17条1項)。現行法では肢2の判断が変わり得るため、この問は出題時の規定で解いた正解として読んでください。

公式問題で問8を見る

問9 建替え決議後の催告と売渡請求

建替え決議の後の手続について、参加するかどうかの催告の時期、建替えに合意したとみなされる者、無回答の者への売渡請求、取壊しの工事に着手しない場合の買戻しを確かめます。

正解 1

建替え決議があったときは、集会を招集した者は遅滞なく催告しなければなりません(63条1項)。「決議の日から2月以内」とする1が誤りです。

1 ×

催告は建替え決議の後「遅滞なく」書面で行うものとされています(63条1項)。2か月以内という期限ではありません。

2 ○

決議に賛成した者、参加する旨を回答した者、区分所有権などを買い受けた買受指定者は、建替えを行う旨の合意をしたものとみなされます(64条)。

3 ○

反対した者が催告に回答しないまま期間が過ぎると、参加しない旨を回答したものとみなされ(63条4項)、回答期間満了の日から2か月以内に売渡請求を受けます(同条5項)。

4 ○

建替え決議の日から2年以内に正当な理由なく取壊しの工事に着手しないときは、売り渡した者は、期間満了の日から6か月以内に、代金相当額を提供して権利を売り渡すよう請求できます(63条7項)。

令和8年度 2026年4月1日現在の63条・64条も同じ内容です(出題時の63条4項〜6項は、電磁的方法による催告の規定が加わって5項〜7項に移っています)。

公式問題で問9を見る

問10 団地共用部分

一団地内の附属施設たる建物を規約で団地共用部分とする場合について、専有部分を対象にできるか、一部の団地建物所有者の共有に属する建物の扱い、登記による対抗、規約設定の決議を確かめます。

正解 2

団地共用部分にできるのは、団地建物所有者全員の共有に属する附属施設たる建物です。一部の共有に属する建物も団地共用部分にできるとする2が誤りです。

1 ○

附属施設たる建物には専有部分も含まれ、規約で団地共用部分にできます(67条1項かっこ書)。

2 ×

団地共用部分は団地建物所有者全員の共有に属するものとされ(67条3項で11条1項本文を準用)、規約で団地共用部分にできるのは、団地建物所有者全員の共有に属する附属施設たる建物と解されています。一部の者だけが共有する建物は対象になりません。

3 ○

団地共用部分である旨の登記をしなければ、第三者に対抗できません(67条1項後段)。

4 ○

団地共用部分を定める規約は、団地建物所有者と議決権の各4分の3以上による集会の決議で設定しました(66条で31条1項を準用)。

令和8年度 2026年4月1日施行の改正で、規約の設定の決議は、出席者の各4分の3以上で決める形になりました(31条1項を66条で準用)。

公式問題で問10を見る

問11 被災マンション法の再建決議

政令で定める災害で区分所有建物の全部が滅失した場合の再建決議について、元の管理者の招集権、取り壊した場合の扱い、敷地共有者等集会の規約、決議に必要な賛成を確かめます。

正解 1

建物が全部滅失すると元の管理者の地位はなくなり、敷地共有者等が改めて管理者と定めない限り集会を招集できません。招集できるとする1が誤りです。

1 ×

敷地共有者等集会を招集できるのは、敷地共有者等が定めた管理者か、議決権の5分の1以上を有する敷地共有者等です(出題時の被災マンション法3条1項で区分所有法34条を準用)。

2 ○

災害で一部が滅失した建物を取壊し決議や全員の同意で取り壊した場合も、全部滅失と同じく再建決議ができました(出題時の2条)。

3 ○

出題時の被災マンション法は、敷地共有者等集会に規約の規定を準用しておらず、規約は定められませんでした(3条1項)。

4 ○

再建決議は敷地共有者等の議決権の5分の4以上で行い、人数の要件はありませんでした(出題時の4条1項)。

令和8年度 2026年4月1日施行の改正で、建物が滅失した後の敷地共有者等の集会と再建決議は区分所有法72条〜75条に移り、敷地共有者等は集会を開き、規約を定め、管理者を置けるようになりました。政令で定める災害の場合は、再建決議の要件が議決権の3分の2以上に下がります(被災マンション法2条)。現行法では肢3が当てはまらないため、この問は出題時の規定で解いた正解として読んでください。

公式問題で問11を見る

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民法・借地借家法・登記の解答・解説(7問)

問12 詐欺・強迫による意思表示

住戸の売買で、詐欺や強迫による意思表示を取り消せるかどうかについて、表意者の過失がある場合と、第三者が詐欺・強迫をした場合に分けて確かめます。

正解 2

第三者が詐欺をした場合は、相手方がその事実を知り、または知ることができたときに限って取り消せます(民法96条2項)。2が正しい記述です。

1 ×

詐欺による意思表示は、だまされたことに表意者の過失があっても取り消せます(96条1項)。

2 ○

第三者Cの詐欺の場合、相手方Bがその事実を知り、または知ることができたときに限り取り消せます(96条2項)。

3 ×

強迫による意思表示は、表意者の過失の有無にかかわらず取り消せます(96条1項)。

4 ×

第三者の強迫による意思表示は、相手方が知っていたかどうかに関係なく取り消せます。96条2項の制限は詐欺だけに及びます。

公式問題で問12を見る

問13 滞納管理費の消滅時効

滞納管理費の時効について、催告を繰り返した場合、催告による猶予期間の経過後に協議の合意をした場合、破産手続での債権の届出、確定判決後の時効期間を確かめます。

正解 2

催告による完成猶予の期間が過ぎれば時効は完成しているため、その後に協議を行う旨の合意をしても完成猶予の効力は生じません。2が誤りです。

1 ○

催告から6か月間は時効の完成が猶予されますが、その間の再度の請求には完成猶予の効力がありません(150条)。

2 ×

協議を行う旨の書面による合意(151条1項)は、時効が完成する前にしなければ意味がありません。催告による猶予期間が経過した後は時効が完成しており、合意で猶予されることはありません。

3 ○

破産手続参加は時効の完成猶予の事由で(147条1項4号)、届出をしただけでは更新の効力は生じません。破産債権が確定したときに更新されます(同条2項)。

4 ○

確定判決などで確定した権利の時効期間は10年です(169条1項)。

公式問題で問13を見る

問14 二重譲渡と登記

住戸がBとCに二重に売られた場合について、代金の支払や引渡しの先後と登記の関係、どちらも登記がない場合、背信的悪意者、先に登記を備えた場合を確かめます。

正解 1

不動産の物権変動は登記がなければ第三者に対抗できず(民法177条)、先に引渡しを受けても登記の代わりにはなりません。登記なしで対抗できるとする1が誤りです。

1 ×

二重譲渡の優劣は登記の先後で決まります(177条)。Bが先に引渡しを受けていても、登記がなければCに所有権を主張できません。

2 ○

BもCも登記を備えていなければ、互いに所有権の取得を対抗できません。代金の支払や引渡しの先後は関係しません。

3 ○

Cが背信的悪意者に当たる場合、Cは登記がないことを主張できる第三者に当たらず(最判昭和43年8月2日)、Bは登記なしで対抗できます。

4 ○

Bが先に登記を備えれば、Cが先に引渡しを受けていても、BはCに所有権の取得を対抗できます。

公式問題で問14を見る

問15 管理費の遅延損害金の利率

管理費を滞納した場合の遅延損害金について、規約に定めがない場合の法定利率(改正前の5%と改正後の3%)と、規約で利率を定めた場合の扱いを確かめます。

正解 4

規約で遅延損害金の利率を年1%と定めていれば、損害賠償額の予定として年1%によります(民法420条1項)。法定利率の年3%になるとする4が誤りです。

1 ○

2020年4月1日より前に遅滞の責任を負った債務には改正前の法定利率年5%が適用されます(改正法附則17条3項)。令和2年2月1日から遅滞する管理費は年5%です。

2 ○

規約で年10%と定めていれば、その利率による遅延損害金を請求できます(420条1項)。

3 ○

2020年4月1日以後に遅滞の責任を負った債務には、その時点の法定利率年3%が適用されます(419条1項、404条)。

4 ×

遅延損害金の利率の定めは損害賠償額の予定に当たり、法定利率より低くてもその定めによります(420条1項)。年1%の遅延損害金になります。

令和8年度 2026年4月1日時点の法定利率も年3%で、この問の正誤は変わりません。

公式問題で問15を見る

問16 賃料債務の連帯保証

賃借人の賃料債務を連帯保証した場合について、催告の抗弁、保証債務だけの遅延損害金の約定、主たる債務者の時効の利益の放棄、保証人への請求の効果を確かめます。

正解 2

保証人は、保証債務についてだけ違約金や損害賠償の額を約定できます(民法447条2項)。定めることができないとする2が誤りです。

1 ○

連帯保証人には催告の抗弁がないため、まず主たる債務者に請求するよう求めることはできません(454条、452条)。

2 ×

主たる債務に遅延損害金の定めがなくても、保証債務についてだけ違約金や損害賠償額を約定できます(447条2項)。

3 ○

主たる債務者が時効の利益を放棄しても、その効力は保証人に及ばず、保証人は主たる債務の時効を援用できます(145条)。

4 ○

連帯保証人への履行の請求は、別段の意思表示がない限り主たる債務者に効力が及びません(458条で441条を準用)。

公式問題で問16を見る

問17 賃貸借の終了と原状回復

賃貸借が終わったときの原状回復の範囲、賃借人の責めによらない損傷、取り外せない附属物の収去義務、返還後の必要費の償還請求の期限を確かめます。

正解 4

賃借人が支出した必要費の償還は、貸主が物の返還を受けた時から1年以内なら請求できます(民法622条で600条1項を準用)。返還後は請求できないとする4が誤りです。

1 ○

通常の使用で生じた損耗や経年変化は、原状回復の対象から除かれます(621条)。

2 ○

賃借人の責めに帰することができない事由による損傷も、原状回復の対象になりません(621条ただし書)。

3 ○

附属させた物を分離できないか、分離に過分の費用がかかるときは、収去義務を負いません(622条で599条1項ただし書を準用)。

4 ×

必要費の償還請求は、賃貸人が返還を受けた時から1年以内にすればよく、返還後でも請求できます(622条、600条1項)。

公式問題で問17を見る

問18 区分建物の合体・区分・分割・合併の登記

不動産登記法について、区分建物どうしが合体した場合の登記、建物の区分の登記の申請人、附属建物の分割の登記の申請人、表題部所有者が異なる区分建物の合併の制限を確かめます。

正解 4

表題部所有者や所有権の登記名義人が互いに異なる建物は、合併の登記ができません(不動産登記法56条2号)。4が正しい記述です。

1 ×

区分建物が合体して一個の建物になったときは、合体による登記等(49条)を申請します。表題部の変更の登記ではありません。

2 ×

建物の区分の登記は、表題部所有者か所有権の登記名義人が申請するもので(54条1項)、部分を新たに取得しただけの者は申請できません。

3 ×

建物の分割の登記も、表題部所有者か所有権の登記名義人が申請します(54条1項)。抵当権者は申請できません。

4 ○

表題部所有者が互いに異なる建物は合併の登記ができません(56条2号)。

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標準管理規約・管理組合運営の解答・解説(9問)

問25 専有部分の修繕等の手続

標準管理規約で区分所有者が専有部分の修繕等をする場合について、フローリング工事の承認、工事後に生じた影響への対応、承認を要しない工事の届出、玄関扉の交換工事を確かめます。

正解 2

理事長の承認を受けた工事で共用部分や他の専有部分に影響が生じたときは、工事を発注した区分所有者の責任と負担で必要な措置をとります(17条6項)。管理組合の責任と負担とする2が適切でありません。

1 ○

フローリング工事は、構造や仕様、材料によって共用部分や他の専有部分への影響が違うため、承認の判断に当たって専門家への確認が必要とされています(17条関係コメント)。

2 ×

承認を受けた工事の後に影響が生じたときは、その工事を発注した区分所有者の責任と負担で必要な措置をとらなければなりません(17条6項)。

3 ○

承認を要しない工事でも、業者の立入りや騒音など、管理組合が事前に把握する必要があるものは、あらかじめ理事長に届け出ます(17条7項)。

4 ○

管理組合が玄関扉などの開口部の改良工事を速やかに実施できないときは、区分所有者が理事長の書面による承認を受けて、自らの責任と負担で行えます(22条2項)。

令和8年度 令和7年改正の標準管理規約でも、17条6項・7項と22条2項の内容は同じです。

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問26 住戸を賃貸している場合の管理組合の運営

区分所有者が住戸を賃貸している場合について、転居先が分からない区分所有者への招集通知、賃借人の規約違反への対応、子である賃借人による議決権の代理行使、賃借人の総会での意見陳述を確かめます。

正解 4

利害関係のある賃借人が総会で意見を述べるには、あらかじめ理事長にその旨を通知すれば足ります(45条2項)。理事長の承諾が必要とする4が適切でありません。

1 ○

通知先の届出がない組合員には、対象物件内の専有部分の所在地あてに発すれば足ります(43条2項)。

2 ○

賃借人の規約違反にも、理事長は区分所有者と賃借人のどちらに対しても勧告や指示などができ、区分所有者は是正のために必要な措置を講じます(67条1項・2項)。

3 ○

組合員の一親等の親族は代理人になれるため、子である賃借人が委任を受けて議決権を行使できます(46条5項1号)。

4 ×

賃借人が総会に出席して意見を述べるには、あらかじめ理事長に通知するだけでよく、承諾は要りません(45条2項)。

令和8年度 令和7年改正の標準管理規約でも、各肢の扱いは同じです。代理人の範囲には国内管理人が加わりました(46条5項4号)。

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問27 理事会の招集と決議

標準管理規約の理事会について、理事長と副理事長がともに欠席した場合、監事による理事会の招集、保存行為の承認の書面決議、緊急時の招集通知の期間短縮を確かめます。

正解 2

理事の不正などを認めた監事は理事長に理事会の招集を請求でき、5日以内に2週間以内の日を会日とする招集通知が出なければ自ら招集できます(41条6項・7項)。2が適切です。

1 ×

理事会は理事の半数以上が出席すれば開けます(53条1項)。理事長と副理事長がともに欠席していても、それだけで開けなくなるわけではありません。

2 ○

監事は理事長に理事会の招集を請求でき、請求から5日以内に、2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が出されない場合は、自ら招集できます(41条6項・7項)。

3 ×

敷地や共用部分等の保存行為の承認・不承認(54条1項5号)を書面・電磁的方法で決議するには、理事の過半数の承諾で足ります(53条2項)。全員の同意は要りません。

4 ×

緊急時に招集通知の期間を短縮するには、理事と監事の全員の同意が必要です(52条で43条を準用)。理事の過半数の承諾では足りません。

令和8年度 令和7年改正の標準管理規約でも、各肢の扱いは同じです。

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問28 組合員の配偶者の扱い

外部専門家を役員にしない標準管理規約で、組合員の配偶者について、役員への就任、総会での代理、他の組合員の配偶者を代理人にすること、理事長の勧告の相手方を確かめます。

正解 2

適切なのはアとイの二つで、正解は2です。

ア ○

理事と監事は組合員のうちから選ぶため(35条2項)、組合員でない配偶者は同居していても役員になれません。

イ ○

組合員の配偶者は、同居しているかどうかに関係なく代理人になれます(46条5項1号)。

ウ ×

代理人になれるのは、組合員の配偶者・一親等の親族、組合員の住戸に同居する親族、他の組合員などです(46条5項)。他の組合員の配偶者は含まれません。

エ ×

同居人が規約違反などをした場合、理事長はその同居人に直接、勧告や指示などができます(67条1項)。

令和8年度 令和7年改正の標準管理規約でも、各肢の扱いは同じです。

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問29 役員の選任と任期

標準管理規約の役員について、監事を会計担当理事にすること、理事会の決議で補欠の理事を選ぶ定め、新役員の選任が否決された場合の職務、外部専門家が組合員でなくなった場合の地位を確かめます。

正解 3

任期の満了や辞任で退任する役員は、後任の役員が就任するまで引き続き職務を行います(36条3項)。3が適切です。

1 ×

会計担当理事は理事のうちから理事会で選ぶため(35条3項)、理事でない監事を会計担当理事にすることはできません。

2 ×

役員が欠けた場合に理事会の決議で補欠の役員を選任できると、規約で定めることもできるとされています(36条関係コメント)。

3 ○

後任の役員の選任が否決されても、これまでの役員は後任が就任するまで引き続き職務を行います(36条3項)。

4 ×

外部専門家を役員にできる規約では、選任の時に組合員であった役員が組合員でなくなった場合に地位を失います(36条4項)。選任後に組合員になった外部専門家は当たりません。

令和8年度 令和7年改正の標準管理規約でも、35条3項と36条の扱いは同じです。

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問30 総会での議決権行使書の扱い

区分所有法と標準管理規約で、共有住戸の共有者から賛否の違う議決権行使書が出た場合、利害関係のある組合員の議決権、複数住戸を持つ組合員の数え方、様式の違う書面の扱いを確かめます。

正解 3

規約の変更の決議で数える「組合員総数」では、複数の住戸を持つ組合員も1人として数えます。3が適切です。

1 ×

共有住戸は届け出た議決権行使者の議決権行使書が有効で、もう一人の共有者の行使書は無効です。2通とも無効になるわけではありません。

2 ×

総会の決議には、理事会のような特別の利害関係人を議決から除く定めがありません。利害関係のある組合員の議決権行使書も賛否の計算に入れます。

3 ○

議決権は住戸ごとに数えますが、組合員総数は人数で数えるため、複数の住戸を持つ組合員も1人です(47条3項)。

4 ×

議決権行使書の様式は決まっておらず、組合員本人が賛否を示した書面であれば、配布した様式でなくても有効な行使として扱えます。

令和8年度 令和7年改正の標準管理規約でも、各肢の扱いは同じです。規約変更の特別決議は、組合員総数と議決権総数の各過半数の出席を要件に、出席者の各4分の3以上で決める形になりました(47条3項)。

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問31 団地総会と棟総会の決議事項

団地型の標準管理規約(平成30年改正)で、ある棟の義務違反者への停止請求訴訟、棟の一部滅失からの復旧、棟の屋上の計画修繕、棟の建替え等の調査費用の取崩しについて、団地総会の決議が必要かを確かめます。

正解 3

一定年数ごとに計画的に行う棟の屋上の修繕は特別の管理で、各棟修繕積立金の取崩しも含めて団地総会で決議します(団地型50条)。3が適切です。

1 ×

義務違反者に対する行為の停止請求の訴えと、訴えを提起する者の選任は、棟総会の決議事項です(団地型72条2号)。

2 ×

棟の一部が滅失した場合の棟の共用部分の復旧は、棟総会の決議事項です(団地型72条3号)。

3 ○

計画修繕などの特別の管理の実施と、それに充てる各棟修繕積立金の取崩しは、団地総会の決議事項です(団地型50条)。

4 ×

棟の建替え等の合意形成に必要な調査とその経費に充てる各棟修繕積立金の取崩しは、棟総会の決議事項です(団地型72条6号)。

令和8年度 令和7年改正の団地型でも、団地総会と棟総会の決議事項の分け方は同じです。

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問32 複合用途型の店舗シャッターと店舗前面敷地

複合用途型の標準管理規約(平成29年改正)で、店舗のシャッターへの広告の掲示、第三者の犯罪によるシャッターの破損の修復、店舗前面敷地の使用、シャッターを専有部分とする定めを確かめます。

正解 2

第三者の犯罪行為による破損の修復は通常の使用に伴うものではないため、管理組合がその責任と負担で行います。店舗の区分所有者が行うとする2が適切でありません。

1 ○

店舗の区分所有者は、専用使用権を持つシャッターに、店舗の名称や電話番号などの営業に関する広告を掲示できます。

2 ×

犯罪行為など第三者による破損の修復は、専用使用権者の通常の使用に伴う保存行為ではないため、管理組合がその責任と負担で行います(21条関係コメント)。

3 ○

店舗前面敷地は、店舗の区分所有者が通路として使うほか、営業用看板の設置にも使えます(別表第4)。

4 ○

店舗のシャッターをすべて専有部分とし、利用制限を付すこともできるとされています(コメント)。

令和8年度 令和7年改正の複合用途型でも、各肢の扱いは同じです。

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問33 複合用途型の会計と使用料

複合用途型の標準管理規約(平成29年改正)で、店舗部分の屋上の来客用駐車場の使用料、住宅一部修繕積立金の取崩しの決議、会計担当理事の人数、店舗一部会計の帳票の閲覧を確かめます。

正解 1

駐車場使用料などの使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てます。1が適切です。

1 ○

店舗部分の屋上を来客用の駐車場にした場合も、駐車場使用料は管理に要する費用に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てます。

2 ×

住宅一部修繕積立金の取崩しも総会の決議で行い、住宅部分の区分所有者の過半数の賛成を別に得る必要はありません。住宅部会は意思決定機関ではありません。

3 ×

会計担当理事の人数は管理組合が定めるもので、区分ごとに3人以上選ぶ必要はありません。

4 ×

組合員は理由を付した書面で帳票類の閲覧を請求でき、閲覧の対象が店舗一部の会計でも、請求者に個別の利害関係を確認する必要はありません。

令和8年度 令和7年改正の複合用途型でも、各肢の扱いは同じです。

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管理組合会計の解答・解説(2問)

問34 決算と正味財産の増減

発生主義の会計で、翌期分の管理費の入金、当期の修繕費の翌期払い、翌月分を含むリース料の支払、前々期の未収金の回収が、令和2年度の正味財産にどう影響するかを確かめます。

正解 3

3月に払った2か月分のリース料6万円のうち、3月分の3万円だけが当期の費用で、4月分の3万円は前払金です。正味財産は3万円減り、3が適切です。

1 ×

4月分の管理費2万円は前受金として負債に計上するため、正味財産は増えません。

2 ×

3月の修繕工事費8万円は当期の費用で、支払が4月でも未払金を計上するため、正味財産は8万円減ります。

3 ○

3月分のリース料3万円が費用になり、4月分の3万円は前払金として資産に計上されるため、正味財産は3万円減ります。

4 ×

未収金の回収は、資産の未収金が現金預金に変わるだけで、正味財産は増えません。

令和8年度 決算と正味財産の考え方は出題当時と同じで、令和8年度もこの手順で解けます。

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問35 管理組合の法人税と消費税

携帯電話基地局の設置料、管理組合法人に適用される法人税率、外部にも同じ条件で貸す駐車場の収入、消費税の特定期間による納税義務の判定を確かめます。

正解 2

管理組合法人は法人税法上の公益法人等とみなされますが、収益事業の所得には普通法人と同じ税率が適用されます(区分所有法47条13項)。法人でない管理組合より低い税率とする2が適切でありません。

1 ○

携帯電話基地局の設置のため屋上を貸して得る設置料は、収益事業の不動産貸付業に当たります。

2 ×

管理組合法人の法人税率は、区分所有法47条13項の読替えにより普通法人と同じです。法人でない管理組合(人格のない社団等)と比べて低くなるわけではありません。

3 ○

区分所有者と区分所有者以外の者を区別せず、同じ条件で募集・賃貸している場合は、区分所有者への賃貸も含めて全体が収益事業に当たるとされています(国税庁の文書回答事例)。

4 ○

基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも、特定期間の課税売上高(または給与等の支払額)が1,000万円を超えれば、納税義務は免除されません(消費税法9条の2)。

令和8年度 2026年4月時点の法人税法・消費税法でも、この問の正誤は変わりません。

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建物・設備・修繕の解答・解説(10問)

問36 長期修繕計画作成ガイドラインの用語と対象

長期修繕計画作成ガイドラインについて、長期修繕計画で定める内容、大規模修繕工事の定義、計画修繕工事に含まれる補修工事、単棟型の対象範囲を確かめます。

正解 4

単棟型の長期修繕計画は、共用部分の修繕工事や改修工事に伴って修繕が必要になる専有部分も対象に含めます。専有部分が含まれることはないとする4が適切でありません。

1 ○

長期修繕計画は、作成時点で、計画期間の推定修繕工事の内容、時期、概算の費用などを定めるものです。

2 ○

大規模修繕工事は、建物の全体か複数の部位について行う大規模な計画修繕工事をいいます。

3 ○

計画修繕工事の修繕工事には、経常的に行うものを除く補修工事が含まれます。

4 ×

単棟型の対象は、組合管理部分の敷地、建物の共用部分、附属施設で、共用部分の工事に伴って修繕が必要になる専有部分も含みます。

令和8年度 令和6年6月の改訂後も、これらの用語と対象範囲の考え方は同じです。

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問37 大規模修繕工事の発注方式

大規模修繕工事について、CM方式の意味、責任施工方式の利点、一級建築士による工事監理が必要な場合、設計監理方式と責任施工方式の費用の透明性を確かめます。

正解 4

設計監理方式は、設計者が工事内容と費用内訳を明らかにして施工会社を選ぶため、工事内容と費用の関係が明確になりやすい方式です。不明瞭になりやすいとする4が適切でありません。

1 ○

CM方式は、専門家が発注者の立場で発注・設計・施工の各段階を管理し、全体を見通して効率的に工事を進める方式です。

2 ○

責任施工方式では施工会社が初期から関わるため、仮設計画や工事の手順に配慮した検討を早い段階から行えます。

3 ○

一級建築士の設計が必要な工事では、責任施工方式でも一級建築士である工事監理者を定めなければなりません(建築基準法5条の6第4項)。

4 ×

工事内容と費用内訳の関係が不明瞭になりやすいのは、設計と施工を同じ会社に任せる責任施工方式のほうです。

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問38 鉄筋コンクリートの劣化原因

鉄筋コンクリート造の建物について、ひび割れ、剥落、ポップアウト、エフロレッセンスの主な原因を確かめます。

正解 1

エフロレッセンス(白華)は、コンクリート中の可溶成分が水に溶けて表面に出て固まる現象で、アルカリ骨材反応が原因ではありません。適切でないのはエの一つで、正解は1です。

ア ○

コンクリートの乾燥収縮は、ひび割れの主な原因の一つです。

イ ○

中性化で鉄筋が腐食して膨張すると、かぶりのコンクリートが押し出されて剥落することがあります。

ウ ○

ポップアウトは、骨材の膨張などコンクリート内部の局部的な膨張圧で、表面が円すい状に剥がれる現象です。

エ ×

エフロレッセンスは、水がコンクリート中の水酸化カルシウムなどを溶かして表面に運び、炭酸カルシウムとなって白く残る現象です。

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問39 修繕積立金ガイドライン

マンションの修繕積立金に関するガイドラインについて、均等積立方式と段階増額積立方式の留意点、超高層マンションの修繕工事費、配管材料による修繕費の抑制を確かめます。

正解 3

超高層マンションは、特殊な仮設や施工が必要になるため、同程度の規模の他のマンションより修繕工事費が高くなる傾向にあります。安くなるとする3が適切でありません。

1 ○

均等積立方式は安定的に積み立てられる一方、段階増額積立方式に比べて多額の資金を管理する状況が生じる点に留意が必要とされています。

2 ○

段階増額積立方式は、増額しようとする際に区分所有者間の合意形成ができず、修繕積立金が不足することがある点に留意が必要です。

3 ×

超高層マンションは、外壁の修繕などで特殊な足場や工法が必要になり、修繕工事費が高くなる傾向にあるとされています。

4 ○

新築時にステンレス管や樹脂管など耐久性の高い配管を使うことは、給排水管の修繕工事費の抑制に有効です。

令和8年度 令和6年6月の改訂で、段階増額積立方式は初期額を均等積立方式の0.6倍以上、最終額を1.1倍以内とする目安が示されました。

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問40 駐車場・エレベーター・照明・手すりの寸法

平面駐車場の駐車スペース、エレベーターの出入口の幅、共用玄関の階のエレベーターホールの照度、2階のバルコニーの手すり壁の高さについて、数値が適切かを確かめます。

正解 3

防犯に配慮した共同住宅の設計指針では、共用玄関がある階のエレベーターホールは床面でおおむね50ルクス以上の照度とされています。20ルクスとする3が適切でありません。

1 ○

普通自動車の直角駐車では、1台当たり幅2.5m、奥行き6.0m程度が一般的な寸法です。

2 ○

エレベーターの出入口の有効幅は80cm以上とされ、80cmは基準を満たします。

3 ×

共用玄関のある階のエレベーターホールは、床面でおおむね50ルクス以上の平均水平面照度を確保することとされています。

4 ○

2階以上のバルコニーの周囲には、高さ1.1m以上の手すり壁などを設けます(建築基準法施行令126条1項)。

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問41 室内環境と遮音

窓サッシの二重化と熱貫流率、採光に有効な開口部の面積の算定と方位、シックハウス対策の換気設備、重量床衝撃音と床版の面積の関係を確かめます。

正解 4

同じ厚さのコンクリート床なら、梁で囲まれた床版の面積が大きいほど振動しやすく、重量床衝撃音の遮音性能は低くなります。高くなるとする4が適切でありません。

1 ○

窓サッシを二重にすると熱貫流率が小さくなり、室内の温度が安定します。

2 ○

採光に有効な開口部の面積の算定方法は、開口部の方位によって変わりません(建築基準法施行令20条)。

3 ○

家具などからもホルムアルデヒドが発散するため、ホルムアルデヒドを発散する建材を使わない場合でも、居室には原則として機械換気設備が必要です(施行令20条の8)。

4 ×

床版の面積が大きいほどたわみやすく、重量床衝撃音の遮音性能は低下します。

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問42 住棟の計画と直通階段

片廊下型の住棟での共用廊下と住戸の配置、大型住戸を端部に置く配置、2階建て共同住宅の直通階段の数、ゴミ置き場の位置を確かめます。

正解 3

共同住宅の階で居室の床面積の合計が100㎡(主要構造部が準耐火構造などなら200㎡)を超えるときは、2以上の直通階段が必要です(建築基準法施行令121条)。250㎡の階に1つとする3が適切でありません。

1 ○

共用廊下を住戸から離して設けると、廊下を通る人の視線が住戸に入りにくくなり、プライバシーに配慮できます。

2 ○

片廊下型では端部の住戸が多方向に窓を取りやすいため、居室数の多い大型住戸を端部に置くのは採光に配慮した配置です。

3 ×

居室の床面積の合計が250㎡の階は、主要構造部が準耐火構造などでも200㎡を超えるため、2以上の直通階段を設けなければなりません(施行令121条1項5号・2項)。

4 ○

共用ゴミ置き場を道路から見通せる場所に置くことは、防犯上望ましい配置です。

令和8年度 2026年4月1日現在の施行令121条でも、この問の正誤は変わりません。

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問43 排水設備と通気

排水横主管の勾配、通気立て管方式の働き、受水槽のオーバーフロー管の排水口空間、逆わんトラップの使い方を確かめます。

正解 1

管径125mmの排水横主管の最小勾配は150分の1が目安です。200分の1とする1が適切でありません。

1 ×

排水横管の勾配の目安は、管径75mm・100mmで100分の1、125mmで150分の1、150mm以上で200分の1です。

2 ○

通気立て管を排水立て管の基部と頂部の伸頂通気管につなぐ方式は、下層階で生じる正圧を逃がせます。

3 ○

受水槽のオーバーフロー管と、その水を受ける排水管との間には、最小150mmの排水口空間をとります。

4 ○

逆わんトラップは、洗濯機の排水を受ける防水パンなどに使われます。

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問44 マンションの消防用設備等

連結送水管の設置基準、1階の屋内駐車場への泡消火設備の設置、閉鎖型スプリンクラー設備の湿式と乾式、消防用設備等の総合点検の頻度を確かめます。

正解 2

1階の駐車場に泡消火設備などが必要になるのは、駐車の用に供する部分の床面積が500㎡以上の場合です(消防法施行令13条)。300㎡で必要とする2が適切でありません。

1 ○

地階を除く階数が7以上の建物には、連結送水管を設けます(消防法施行令29条1項1号)。

2 ×

駐車場に泡消火設備などが必要になる面積は、地階・2階以上で200㎡以上、1階で500㎡以上、屋上で300㎡以上です。1階の300㎡は対象外です。

3 ○

閉鎖型スプリンクラー設備には配管内に常に水を満たす湿式と、空気を入れておく乾式などがあり、寒冷地では凍結を防ぐため乾式が使われます。

4 ○

消防用設備等の総合点検は1年に1回、機器点検は6か月に1回行います。

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問45 給排水・給湯・電気の設備

直圧式大便器に必要な給水圧力、屋上の雨水排水に設ける器具、自然冷媒ヒートポンプ給湯機の仕組み、小規模マンションの電気の引込みを確かめます。

正解 2

屋上の雨水排水口には、土砂や落ち葉が流れ込まないようストレーナー付きのルーフドレンを設けます。ベントキャップは換気口に付ける部材で、2が適切でありません。

1 ○

ロータンクのない直圧式(洗浄弁式)の大便器は、一般水栓の30kPaより高い70kPa程度の給水圧力が必要です。

2 ×

ベントキャップは、換気扇などの排気口の外側に付ける雨よけの部材です。雨水排水にはルーフドレンを使います。

3 ○

自然冷媒ヒートポンプ給湯機は、大気の熱を吸収した二酸化炭素の冷媒を圧縮して高温にし、湯を沸かして貯湯タンクにためます。

4 ○

各住戸と共用部分の契約電力の合計が50kVA未満なら、原則として低圧で引き込まれます。

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マンション管理適正化法の解答・解説(5問)

問46 マンション管理士の登録

マンション管理士試験に合格したAについて、登録前の名称の使用、刑に処せられた者の登録の制限、登録申請の期限、実務経験者の講習受講義務を確かめます。

正解 2

正しいのはイとエの二つで、正解は2です。

ア ×

試験に合格しても、登録を受けなければマンション管理士の名称は使えません(30条、43条)。

イ ○

禁錮以上の刑に処せられ、執行を終わるなどしてから2年を経過しない者は登録を受けられません(30条1項)。

ウ ×

登録の申請に期限の定めはなく、合格から1年を過ぎても登録を受けられます。

エ ○

マンション管理士は5年ごとに登録講習機関の講習を受けなければならず(41条)、実務経験による免除はありません。

令和8年度 2025年6月1日の改正刑法の施行で、登録の制限は「拘禁刑以上の刑」に改められました(30条1項)。各肢の正誤は変わりません。

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問47 マンション管理士の講習・罰則・届出

マンション管理士について、講習の修了と登録証の扱い、名称の使用停止中の名称使用への罰則、登録証の提示義務、死亡や失踪の宣告を受けた場合の届出を確かめます。

正解 2

誤っているのはアとウの二つで、正解は2です。

ア ×

講習を修了すると修了証が交付されますが、修了証と引換えに新しい登録証が交付される仕組みはありません。

イ ○

名称の使用停止を命じられた期間中に名称を使ったときは、30万円以下の罰金に処せられます(109条1項2号)。

ウ ×

マンション管理士に、請求に応じて登録証を提示する義務の定めはありません。提示義務があるのは管理業務主任者証です(63条)。

エ ○

マンション管理士が死亡し、または失踪の宣告を受けたときは、戸籍法上の届出義務者か法定代理人が、遅滞なく登録証を添えて国土交通大臣に届け出ます(施行規則)。

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問48 管理受託契約の書面と重要事項説明

契約成立時の書面の電磁的方法による提供、同一の条件での更新に当たる場合、同一条件で更新する場合の説明会の要否、新築分譲直後の契約の扱いを確かめます。

正解 3

正しいのはア、イ、エの三つで、正解は3です。

ア ○

区分所有者等か管理者等の承諾を得れば、契約成立時の書面に代えて電磁的方法で提供できます(73条3項)。

イ ○

管理事務の内容や実施方法の範囲を広げ、委託費を減らす変更は、区分所有者等に不利にならないため、同一の条件での更新に含まれるとされています。

ウ ×

同一の条件で更新する場合は説明会を開く必要はなく、区分所有者等の全員に重要事項の書面を交付し、管理者等がいれば管理業務主任者が説明します(72条2項・3項)。

エ ○

新築マンションの引渡しの日のうち最も早い日から1年以内に契約期間が満了する契約は、説明会による重要事項説明の対象から除かれます(72条1項かっこ書、施行規則82条)。

令和8年度 2026年4月1日施行の改正で、管理業者が管理者事務の委託を受ける契約も、重要事項説明と契約成立時書面の対象に加わりました(72条、73条)。

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問49 財産の分別管理と会計の報告

マンション管理業者による修繕積立金等の分別管理、印鑑等の管理の禁止、毎月の会計の収支状況の書面の交付期限、保管口座の定義を確かめます。

正解 2

誤っているのはウとエの二つで、正解は2です。

ア ○

修繕積立金と管理費用に充当する金銭・有価証券は、国土交通省令で定める方法で自己の財産や他の管理組合の財産と分別して管理します(76条、施行規則87条1項)。

イ ○

保管口座や収納・保管口座の印鑑等は、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に保管する場合を除き、管理してはなりません(出題時の施行規則87条4項)。

ウ ×

会計の収支状況の書面は毎月作成し、翌月末日までに管理者等に交付します(施行規則87条5項)。当月末日ではありません。

エ ×

一時的に預貯金として管理する口座は収納口座です。保管口座は修繕積立金などを預貯金として管理する口座で、名義人は管理組合等に限られ、管理業者は名義人になれません(施行規則87条6項)。

令和8年度 2026年4月1日施行の改正で、管理業者が管理者等を兼ねる場合に限り、総会の決議や保証契約などの要件をすべて満たせば印鑑等を保管できる例外が加わりました(施行規則87条4項2号)。

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問50 マンション管理士の業務と義務

マンション管理士Bについて、自分が区分所有者であるマンションでの業務、登録証を亡失して再交付を申請中の名称使用、秘密を漏らした場合の処分、ほかの依頼の受任を確かめます。

正解 2

登録証を亡失しても登録そのものは失われないため、再交付の申請中でもマンション管理士の名称を使って業務を行えます。2が正しい記述です。

1 ×

自分が区分所有者であるマンションの管理組合に対しても、マンション管理士として助言や指導を行えます。

2 ○

名称を使えるかどうかは登録の有無で決まり、登録証を亡失して再交付を申請している間も登録は有効です。

3 ×

秘密保持義務(42条)に違反すれば、損害の有無にかかわらず、登録の取消しや名称の使用停止の対象になり(33条2項)、罰金の定めもあります(107条)。

4 ×

ある区分所有者の相談を受けている間でも、同じマンションのほかの区分所有者からの依頼を受けられます。これを禁じる規定はありません。

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出典と照合

出典は公益財団法人マンション管理センターが公表した令和3年度の試験問題と正解です。問題本文と選択肢は転載していません。解説は資格Hubが条文、標準管理規約、国の指針とガイドラインを確認して書いたもので、試験実施団体とは関係ありません。

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