問34 比較収支報告書の読み方
令和2年度と令和3年度の管理費会計の比較収支報告書から、空欄の金額を求め、保険料の前払い、未収管理費の回収、繰越収支差額についての説明が正しいかを確かめます。
正解 2
令和3年度の前期繰越収支差額は630,000円−70,000円=560,000円で、これが令和2年度の次期繰越収支差額です。令和2年度の当期収支差額は50,000円、支出合計は350,000円となり、水道光熱費は80,000円です。2が適切です。
1 ×
発生主義では、令和2年度に払った令和3年度分の保険料は前払金とし、令和3年度の費用になります。令和3年度の支払保険料が減った理由の説明として成り立ちません。
2 ○
令和2年度の支出合計350,000円から、委託業務費230,000円と支払保険料40,000円を引くと、水道光熱費は80,000円です。
3 ×
発生主義では、管理費収入はその年度の分を計上します。前年度の未収分を回収しても、令和3年度の管理費収入は増えません。
4 ×
令和2年度の次期繰越収支差額は、令和3年度の前期繰越収支差額と同じ560,000円です。
令和8年度 収支報告書の読み方は出題当時と同じで、令和8年度もこの手順で解けます。
公式問題で問34を見る
問35 収支予算案の作り方
令和3年度の収支予算案について、年度途中の予算変更の承認機関、前年度に未払金で計上した修繕費、前年度の未収管理費、修繕積立金の余剰の繰入れについての説明を確かめます。
正解 4
アからエはいずれも適切でなく、正解は4です。
ア ×
収支予算を変更するときは、理事長がその案を臨時総会に提出して承認を得なければなりません(58条2項)。理事会だけでは変更できません。
イ ×
令和2年度に未払金として費用計上した修繕費は、令和3年度に支払っても未払金を減らすだけです。令和3年度の収支予算に費用として入れると二重計上になります。
ウ ×
未収金は令和2年度に収入として計上済みで、回収すれば未収金が減るだけです。令和3年度の管理費収入に上乗せして予算化することはできません。
エ ×
修繕積立金は管理費と区分して経理し(28条)、特別の管理に充てる場合に限って取り崩せます。管理費会計に繰り入れることはできません。
令和8年度 令和7年改正の標準管理規約でも、58条2項と、修繕積立金を管理費と区分して経理する扱い(28条4項)は同じです。
公式問題で問35を見る