重要事項説明

令和7年度 問27
説明者・記名・場所・契約条項

35条書面と37条書面を分け、誰が説明・記名するか、どこで説明できるかを確認します。

公式正解

公式正解 1

27はどう解くか

正しいのは1です。管理受託会社の商号・主たる事務所所在地は重要事項として説明します。

各肢の判断根拠

肢1:正しい。建物の管理が委託されているとき、受託者の氏名・住所、法人なら商号・主たる事務所所在地を説明します。

肢2:誤り。重要事項を説明する宅地建物取引士は専任である必要はなく、35条書面への買主の署名も法定要件ではありません。

肢3:誤り。重要事項説明の場所は宅建業者の事務所に限定されません。オンライン実施も要件を満たせば可能です。

肢4:誤り。不可抗力による滅失等の危険負担に関する定めは契約内容を記載する37条事項で、35条の必須事項とは区別します。

令和8年度試験での注意

2026年4月1日から、マンションの管理業者管理者方式に関する事項などが重要事項説明の対象へ追加されました。本問の結論に加え、新設項目も確認します。

出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構「令和7年度宅地建物取引士資格試験 問題・正解」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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