クーリングオフ

令和7年度 問40
申込み場所・通知・自宅・告知事項

どこで申込み・契約したか、撤回通知をいつ発したか、告知を受けたかを時系列で整理します。

公式正解

公式正解 3

問40はどう解くか

正しいものは3つで、正解は3です。

各肢の判断根拠

A:正しい。媒介業者の事務所で申込みをした場合は、クーリングオフ対象となる『事務所以外の場所』ではありません。

B:正しい。8日以内に書面等の通知を発すればよく、期間内に売主へ到達しなければならない特約は買主に不利で無効です。

C:誤り。売主側の提案で買主の自宅を申込場所とした場合は保護対象です。告知がなければ8日間は進行せず、後日事務所で契約しても当然には失われません。

D:正しい。クーリングオフの告知書面には売主である宅建業者の商号・住所等を記載し、媒介業者の情報まで必須ではありません。

令和8年度試験での注意

2026年4月1日基準でも、この設問の判断を決める基本ルールに変更はありません。条文番号と金額・期間は最新法令で最終確認します。

出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構「令和7年度宅地建物取引士資格試験 問題・正解」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格Hubが独自に作成。

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