宅建業免許

令和7年度 問41
事業開始・解散・事務所・免許換え

免許の取消し、届出、大臣免許、免許換えは、それぞれ別の手続として法定されています。

公式正解

公式正解 1

41はどう解くか

正しいのは1です。免許後1年以内に事業を開始しないとき、免許権者は免許を取り消さなければなりません。

各肢の判断根拠

肢1:正しい。免許を受けてから1年以内に事業を開始しない場合、又は引き続き1年以上休止した場合は免許取消しの対象です。

肢2:誤り。法人解散時の届出は清算人が行い、期限は原則30日以内です。旧役員が60日以内という説明ではありません。

肢3:誤り。主たる事務所と宅建業を営む従たる事務所が二都道府県にあるなら、国土交通大臣免許です。

肢4:誤り。他都道府県へ事務所を移して免許権者が変わる場合は免許換えを申請します。旧免許を廃業して新規免許を別に取る手続ではありません。

令和8年度試験での注意

2026年4月1日基準でも、この設問の結論を決める基本ルールに変更はありません。条文番号と金額・期間は最新法令で最終確認します。

出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構「令和7年度宅地建物取引士資格試験 問題・正解」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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