住宅瑕疵担保履行法

令和7年度 問45
資力確保・対象取引・瑕疵範囲・紛争処理

誰が売主か、新築住宅か、どの部分の瑕疵かを確認します。

公式正解

公式正解 4

45はどう解くか

正しいのは4です。指定住宅紛争処理機関による特別な紛争処理制度を利用できます。

各肢の判断根拠

肢1:誤り。資力確保措置の対象期間・届出時期を15年や3週間とする説明は法定の区分と一致しません。

肢2:誤り。新築住宅を自ら売主として引き渡す宅建業者が対象で、単なる媒介取引は資力確保義務の対象ではありません。

肢3:誤り。対象となる瑕疵は構造耐力上主要な部分だけでなく、雨水の浸入を防止する部分も含みます。

肢4:正しい。保険付き住宅などでは、指定住宅紛争処理機関によるあっせん・調停・仲裁の制度を利用できます。

令和8年度試験での注意

2026年4月1日基準でも、この設問の結論を決める基本ルールに変更はありません。条文番号と金額・期間は最新法令で最終確認します。

出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構「令和7年度宅地建物取引士資格試験 問題・正解」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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