担保・相殺

令和7年度 問4
質権・留置権・先取特権・相殺

担保物権の成立要件を一つずつ確認し、相殺では『誰を保護する制限か』を見ます。

公式正解

公式正解 4

4はどう解くか

正しいのは4です。故意の不法行為の被害者側からする相殺は、禁止の趣旨に反しません。

各肢の判断根拠

肢1:誤り。不動産にも質権を設定できます。不動産質では使用収益や登記など動産質と異なる規律があります。

肢2:誤り。留置権には、占有している物に関して生じた債権であることが必要です。無関係な貸金債権では留置できません。

肢3:誤り。単なる貸金債権者に、債務者の総財産へ当然に及ぶ一般先取特権はありません。

肢4:正しい。故意の不法行為による損害賠償債権を受働債権とする相殺禁止は加害者の相殺を止める規定で、被害者Aからの相殺を妨げません。

令和8年度試験での注意

2026年4月1日基準でも、この設問の結論を決める基本ルールに変更はありません。条文番号と金額・期間は最新法令で最終確認します。

出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構「令和7年度宅地建物取引士資格試験 問題・正解」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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