物権変動

令和7年度 問6
他人物売買・取得時効・樹木の明認方法

権利を取得した時点と、誰に対抗する場面かを整理します。他人物売買の契約効と物権の帰属は別です。

公式正解

公式正解 1

6はどう解くか

誤っているのは1です。売主が後から所有権を取得すれば買主へ移りますが、売買時へ遡及するわけではありません。

各肢の判断根拠

肢1:誤り。他人物売買も契約として有効で、売主が後に権利を取得すれば買主へ移転します。ただし所有権取得が契約時へ遡るとの説明は誤りです。

肢2:正しい。無権利者からの登記移転を重ねても所有権は得られず、真の所有者から取得した者は無権利の登記名義人へ権利を主張できます。

肢3:正しい。取得時効完成時の所有者の相続人は当事者の地位を承継するため、時効取得者はその相続人に登記なく対抗できます。

肢4:正しい。土地と立木を別所有にする場合、立木登記又は明認方法を備えれば土地取得者へ立木所有権を対抗できます。

令和8年度試験での注意

2026年4月1日基準でも、この設問の結論を決める基本ルールに変更はありません。条文番号と金額・期間は最新法令で最終確認します。

出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構「令和7年度宅地建物取引士資格試験 問題・正解」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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