事務管理・費用償還

令和7年度 問7
他人の事務・必要費・優先弁済

誰のための行為か、費用が必要費か、優先権に登記が要るかを順に判定します。

公式正解

公式正解 1

問7はどう解くか

誤っているのは1です。賃借人の注文を履行した請負人は、所有者のために事務を管理したことにはなりません。

各肢の判断根拠

肢1:誤り。請負人は賃借人との契約を履行したのであり、所有者のために事務管理を始めたのではありません。所有者へ当然に費用請求できません。

肢2:正しい。賃借物について支出した必要費は、賃貸借終了を待たず直ちに償還請求できます。

肢3:正しい。工事の先取特権を第三者へ優先主張するには、工事開始前に費用予算額を登記する必要があります。

肢4:正しい。賃料や権利金の設定から修繕費を賃借人負担と評価できるとき、所有者の利得に法律上の原因がないとはいえません。

令和8年度試験での注意

2026年4月1日基準でも、この設問の判断を決める基本ルールに変更はありません。条文番号と金額・期間は最新法令で最終確認します。

出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構「令和7年度宅地建物取引士資格試験 問題・正解」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格Hubが独自に作成。

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