社会福祉の解答・解説(20問)
社会保障、公的扶助、相談援助、権利擁護と地域福祉を扱います。国・都道府県・市町村の責任、専門職の業務、法定制度の対象を整理します。
社会福祉の対象
問1 生活問題と公的責任
社会福祉が扱うのは、個人や家族の努力だけでは解決が難しい生活上の困難です。病気そのものの治療は医療の領域で、病気に伴う生活の困難が社会福祉の対象になります。
公式正答 4
正答は4です。BとDが適切で、子育てや介護を家族だけの課題としたA、病気の治療を社会福祉の対象としたCが不適切です。
Aは不適切。子育てや介護は家族だけで担いきれない場面が多く、保育や介護保険などの社会的な支援の対象です。
Bは適切。家庭不和そのものの調整に公的機関が直接関わることは少なくても、生活困難や虐待につながれば社会福祉の対象になります。
Cは不適切。病気の治療は医療の役割です。社会福祉が扱うのは、病気によって生じる生活上の困難です。
Dは適切。社会福祉の対象は、福祉問題、生活問題、生活障害、生活困難などの言葉で表されます。
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社会福祉の法制度史
問2 福祉関係法の制定順
戦後の福祉立法は、児童福祉法(1947年)から始まり、精神衛生法(1950年)、社会福祉事業法(1951年)、精神薄弱者福祉法(1960年)と続きます。
公式正答 2
正答は2です。児童福祉法、精神衛生法、社会福祉事業法、精神薄弱者福祉法の順に制定されました。
Aの児童福祉法は1947(昭和22)年の制定で、4つの中で最も古い法律です。
Dの精神衛生法は1950(昭和25)年の制定です。現在の精神保健福祉法の前身です。
Bの社会福祉事業法は1951(昭和26)年の制定で、2000年に社会福祉法へ改められました。
Cの精神薄弱者福祉法は1960(昭和35)年の制定で、1998年に知的障害者福祉法へ改称されました。
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子どもの権利の歴史
問3 宣言・法律・憲章の特徴
国際連盟のジュネーブ宣言(1924年)、児童福祉法(1947年)、児童憲章(1951年)、国連の児童の権利に関する宣言(1959年)について、それぞれの成り立ちと特徴を結び付けます。
公式正答 4
正答は4です。Aはウ、Bはエ、Cはア、Dはイの組み合わせです。
Aのジュネーブ宣言はウです。第一次世界大戦で多くの子どもが犠牲になった反省から、1924年に国際連盟で採択されました。
Bの児童福祉法はエです。保護者が子どもの育成に第一義的責任を負い、国と地方公共団体も保護者とともに責任を負うと定めています。
Cの児童憲章はアです。1951年5月5日に制定された、法的拘束力をもたない道徳的規範としての宣言です。
Dの児童の権利に関する宣言はイです。1959年に国連総会で採択され、国連憲章と世界人権宣言を基盤としています。
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保育所の子育て支援
問4 保育所保育指針の子育て支援
保育所保育指針は第4章で子育て支援を扱い、在園児の保護者への支援と、地域の保護者等への支援を示しています。日常の保育を通じた保護者との相互理解も重視されています。
公式正答 1・5
正答は1と5です。保育所保育指針に保護者への子育て支援が示されていること、子どもの育つ力を支える視点が求められることが適切です。
1は適切。保育所保育指針は第4章「子育て支援」で、保護者に対する子育て支援の基本や方法を示しています。
2は不適切。保育所は地域の関係機関等と連携・協働し、親子が地域とつながりをもてるよう働きかけることも求められます。
3は不適切。指針は、子どもの日々の様子を伝えたり保育の意図を説明したりして、保護者との相互理解を図るよう努めるとしています。
4は不適切。地域子ども・子育て支援事業は市町村が実施する事業です。保育所の地域向けの子育て支援は、保育に支障がない範囲で行うよう努めるものです。
5は適切。子育て支援は、子どもの最善の利益を念頭に置き、子どもが本来もつ育つ力を支える視点で行うものです。
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児童福祉六法
問5 六法に含まれる法律
児童福祉六法は、児童福祉法、児童扶養手当法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律、母子及び父子並びに寡婦福祉法、母子保健法、児童手当法の6つです。
公式正答 1・4
正答は1と4です。児童扶養手当法と母子保健法が児童福祉六法に含まれます。
1は正しい。児童扶養手当法は、ひとり親家庭などに児童扶養手当を支給する法律で、児童福祉六法の一つです。
2は誤り。子ども・子育て支援法は2012年制定の重要な法律ですが、児童福祉六法には含まれません。
3は誤り。児童虐待の防止等に関する法律は、児童福祉六法に含まれません。
4は正しい。母子保健法は、妊産婦や乳幼児の健康診査、保健指導などを定める法律で、児童福祉六法の一つです。
5は誤り。こども基本法は2022年制定の基本法で、児童福祉六法には含まれません。
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福祉専門職
問6 児童福祉司・児童指導員・社会福祉主事・保育士
各専門職の配置先と資格の性格を確かめる問題です。保育士は名称独占資格で、福祉事務所の現業員には社会福祉主事の資格が必要です。
公式正答 4
正答は4です。福祉事務所の現業を行う所員を社会福祉主事とするCだけが適切です。
Aは不適切。児童福祉司は児童相談所に置かれる職員です。児童厚生施設(児童館など)に置かれるのは児童の遊びを指導する者です。
Bは不適切。児童指導員の任用資格には、社会福祉士、精神保健福祉士、大学で社会福祉学や心理学などを修めた者、教員免許をもつ者などがあり、保育士資格は要件ではありません。
Cは適切。社会福祉法15条により、福祉事務所で指導監督を行う所員と現業を行う所員は、社会福祉主事でなければなりません。
Dは不適切。保育士は、資格のない者が保育士やまぎらわしい名称を使えない名称独占資格です。業務独占資格ではありません。
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生活保護制度
問7 目的・保護施設・公課禁止
生活保護法は、憲法25条の理念にもとづき、最低限度の生活を保障するとともに自立を助長する制度です。保護施設は5種類あります。
公式正答 2
正答は2です。AとDが適切で、宿所提供施設を保護施設から外したB、根拠を憲法13条としたCが不適切です。
Aは適切。生活保護は、健康で文化的な最低限度の生活を保障するための制度です。
Bは不適切。保護施設は、救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設、宿所提供施設の5種類です。
Cは不適切。生活保護法1条は、日本国憲法25条(生存権)の理念にもとづくことを定めています。
Dは適切。生活保護法57条の公課禁止により、保護金品や進学・就職準備給付金を基準に税金などが課されることはありません。
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社会福祉施設の根拠法
問8 施設と法律の組み合わせ
社会福祉施設は、それぞれ根拠となる法律が異なります。母子生活支援施設と助産施設は児童福祉法、更生施設は生活保護法の施設です。
公式正答 3
正答は3です。老人福祉法と軽費老人ホームの組み合わせ(A)だけが適切です。
Aは適切。軽費老人ホームは老人福祉法に定める老人福祉施設の一つです。
Bは不適切。母子生活支援施設は児童福祉法に定める児童福祉施設です。
Cは不適切。助産施設も児童福祉法に定める児童福祉施設です。母子保健法の施設ではありません。
Dは不適切。更生施設は生活保護法に定める保護施設です。
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ケアマネジメント
問9 ニーズと社会資源の調整
ケアマネジメントは、利用者のニーズを把握し、社会資源と結び付けてサービスを調整する方法です。サービス提供後のモニタリングと再評価も欠かせない過程です。
公式正答 1
正答は1です。A〜Dが適切で、モニタリングを不要としたEが不適切です。
Aは適切。利用者の課題解決に向けて、利用者と社会資源を結び付けることがケアマネジメントの中心です。
Bは適切。アセスメントで利用者のニーズを把握することが、計画づくりの出発点です。
Cは適切。問題や課題の分析とあわせて、利用者がもつストレングス(強み)にも注目します。
Dは適切。支援者は、必要なサービスを利用できるよう調整するコーディネーターの役割を担います。
Eは不適切。サービス提供後も、モニタリングでサービスが適切か、ニーズが変化していないかを確かめ、必要に応じて計画を見直します。
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エンパワメント
問10 本人の力を引き出す支援
エンパワメントは、利用者が本来もっている力に着目し、それを発揮できるよう環境を整える考え方です。問題や欠陥に焦点を当てる医学モデル的な見方と対になります。
公式正答 3
正答は3です。AとCが適切で、課題や問題に焦点を当てるB、援助者主体とするDが不適切です。
Aは適切。ソーシャルワーク専門職のグローバル定義は、人々のエンパワメントと解放の促進を中核となる任務に挙げています。
Bは不適切。エンパワメントは、課題や問題よりも、本人の強みや力に焦点を当てて支援を展開します。
Cは適切。利用者本人がもともともつ力を発揮できるよう、環境を整えることがエンパワメントです。
Dは不適切。エンパワメントは利用者主体のアプローチで、本人が自ら問題を解決していけるよう支えます。
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グループワーク
問11 展開過程と援助者の役割
グループワークは、準備期、開始期、作業期、終結期の順に展開します。評価と振り返りは終結期、側面的な援助は作業期の特徴です。
公式正答 1
正答は1です。AとBが適切で、終結期の内容を作業期としたC、作業期の内容を終結期としたDが不適切です。
Aは適切。準備期には、グループの目的を明確にし、援助計画を立てて環境を整えます(波長合わせもこの時期です)。
Bは適切。開始期には、メンバー同士の交流を促し、グループに溶け込めるよう働きかけます。
Cは不適切。目標の達成状況を評価し、援助を振り返るのは終結期です。
Dは不適切。グループの主体的な展開を重視し、距離を保ちながら側面的に援助するのは作業期です。
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ソーシャルワークのアプローチ
問12 ナラティブとエコロジカル
ナラティブ・アプローチは社会構成主義に立ち、問題に支配された物語(ドミナントストーリー)を新たな物語(オルタナティブストーリー)へ書き換えます。エコロジカル・アプローチは生活モデルの代表です。
公式正答 4
正答は4です。BとDが適切で、物語の転換の向きを逆にしたA、エコロジカル・アプローチを医療モデルとしたCが不適切です。
Aは不適切。ナラティブ・アプローチは、ドミナントストーリーをオルタナティブストーリーへ転換します。記述は向きが逆です。
Bは適切。ナラティブ・アプローチは、現実は人々の言葉や対話によって作られるとする社会構成主義を理論基盤としています。
Cは不適切。エコロジカル・アプローチは、ジャーメインらによる生活モデルの代表的なアプローチです。
Dは適切。エコロジカル・アプローチでは、利用者の問題は人と環境との相互作用(交互作用)から生じると考えます。
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福祉サービス第三者評価事業
問13 評価基準・受審・公表の仕組み
第三者評価事業は、社会福祉法78条を根拠に、国の指針にもとづいて実施されます。基準ガイドラインは全国社会福祉協議会、評価機関の認証と結果の公表は都道府県推進組織が担います。
公式正答 5
正答は5です。社会福祉法に根拠をもつとするCだけが適切です。
Aは不適切。第三者評価基準ガイドラインを策定するのは全国推進組織である全国社会福祉協議会で、都道府県推進組織がこれを踏まえて評価基準を定めます。
Bは不適切。受審は原則として事業者の任意です。3年に1回以上の受審が義務付けられているのは、児童養護施設などの社会的養護関係施設です。
Cは適切。社会福祉法78条は、事業者がサービスの質の評価などにより良質なサービスの提供に努めること、国が公正で適切な評価の実施に資する措置に努めることを定めています。第三者評価事業はこの規定にもとづく事業です。
Dは不適切。評価結果は、事業者の同意を得たうえで都道府県推進組織が公表します。市町村は公表の主体ではありません。
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意思決定支援ガイドライン
問14 意思決定支援の基本的原則
障害福祉サービスの意思決定支援ガイドラインは、自己決定の尊重を原則とし、本人が意思表示しやすい工夫と、決定にともなうリスクへの備えを求めています。
公式正答 5
正答は5です。Aは「自己決定」、Bは「絵カード」、Cは「価値観」、Dは「リスク」です。
Aは「自己決定」です。本人への支援は、自己決定の尊重にもとづいて行うことが原則です。
Bは「絵カード」です。選択肢を絞る、絵カードや具体物を手がかりにするなど、意思確認のための工夫を尽くします。
Cは「価値観」です。職員等の価値観からは不合理に見える決定でも、他者の権利を侵害しない限り尊重するよう努めます。
Dは「リスク」です。本人に不利益が及ぶおそれがある場合は、生じうるリスクを予測し、対応を検討しておきます。
「最善の利益」「体験活動」「倫理観」「健康への影響」は、この原則の語句ではありません。
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日常生活自立支援事業
問15 援助の流れ・監督機関・利用料
日常生活自立支援事業は、判断能力が不十分な人に、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理を行う事業です。相談、調査、関係調整、契約書・支援計画の作成、契約締結の順に進みます。
公式正答 5
正答は5です。CとDが適切で、援助の順序を誤ったA、運営適正化委員会の役割を契約締結審査会としたBが不適切です。
Aは不適切。専門員の援助は、調査の後に成年後見制度や家族等との関係調整を行い、そのうえで契約書と支援計画を作成する流れです。
Bは不適切。事業の適正な運営のために助言や勧告を行うのは、都道府県社会福祉協議会に置かれる運営適正化委員会です。契約締結審査会は、本人の契約締結能力などを審査する機関です。
Cは適切。援助の範囲には、福祉サービスの利用援助に加え、預金の出し入れなど日常的な金銭の管理、通帳や証書などの預かり、定期的な訪問で生活の変化に気付くことが含まれます。
Dは適切。契約前の相談や支援計画の作成は無料で、契約後の生活支援員による援助は原則有料です(生活保護受給世帯は無料)。
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成年後見制度の利用促進
問16 促進法と基本計画
成年後見制度の利用の促進に関する法律(2016年)は、制度が十分に利用されていない課題を背景に制定されました。地域連携ネットワークは第一期基本計画(2017年)から示されています。
公式正答 1
正答は1です。A・B・Dが適切で、地域連携ネットワークを第二期計画で新たに盛り込まれたとするCが不適切です。
Aは適切。制度の利用者数が認知症高齢者等の数に比べて少なく、十分に利用されていないことが法制定の背景でした。
Bは適切。基本理念として、ノーマライゼーション、自己決定権の尊重、身上の保護の重視が掲げられています。
Cは不適切。権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりは、2017年の第一期基本計画で既に示されていました。第二期計画はその取組をさらに充実させるものです。
Dは適切。地域連携ネットワークには、制度の広報、相談への対応、制度の利用促進、後見人への支援といった機能が求められています。
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民生委員・児童委員
問17 任期・指揮監督・活動状況
民生委員は民生委員法にもとづく無給の非常勤職で、任期は3年です。令和5年度の福祉行政報告例では、活動件数のうち訪問延回数が最も多くなっています。
公式正答 3
正答は3です。AとDが適切で、指揮監督の主体を市町村長としたB、相談・支援延件数を最多としたCが不適切です。
Aは適切。民生委員には給与が支給されず、任期は3年です。
Bは不適切。民生委員は、職務に関して都道府県知事の指揮監督を受けます。市町村長は必要な指導を行う立場です。
Cは不適切。令和5年度の活動は、訪問延回数が約3,321万回で最も多く、その他の活動延件数が約2,241万件、相談・支援延件数は約479万件でした。
Dは適切。令和5年度末の民生委員数は228,573人で、女性が142,657人(62.4%)を占めています。
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国民生活基礎調査
問18 2023年の世帯の状況
2023年国民生活基礎調査の概況から、高齢者のいる世帯、児童のいる世帯、平均世帯人員の数値を確かめる問題です。
公式正答 1・4
正答は1と4です。65歳以上の者のいる世帯は全世帯の49.5%、児童のいる世帯の母の77.8%が「仕事あり」です。
1は正しい。65歳以上の者のいる世帯は2,695万1千世帯で、全世帯の49.5%を占めています。
2は誤り。高齢者世帯の世帯構造で最も多いのは単独世帯(51.6%)で、夫婦のみの世帯がこれに続きます。
3は誤り。児童のいる世帯は983万5千世帯で、全世帯の18.1%にとどまります。
4は正しい。児童のいる世帯の母のうち、「仕事あり」は77.8%です。
5は誤り。平均世帯人員は2.23人です。
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障害者手帳
問19 3種類の手帳の等級と交付
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳は、根拠や等級の付け方、有効期限の有無がそれぞれ異なります。
公式正答 2
正答は2です。AとBが適切で、精神障害者保健福祉手帳の等級の向きを逆にしたC、身体障害者手帳に原則として有効期限があるとしたDが不適切です。
Aは適切。身体障害の程度は1級から7級まで定められていますが、7級の障害が1つだけでは手帳は交付されません(2つ以上重複すると6級)。
Bは適切。療育手帳は、児童相談所(18歳未満)や知的障害者更生相談所(18歳以上)で知的障害と判定された人に交付されます。
Cは不適切。精神障害者保健福祉手帳の等級は1級が最も重く、2級、3級の順に軽くなります。
Dは不適切。身体障害者手帳には原則として有効期限がありません。有効期限(2年)があるのは精神障害者保健福祉手帳です。
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老人福祉法
問20 老人の日・老人福祉施設・措置
老人福祉法は、老人の日と老人週間、老人福祉施設の種類、市町村による措置、市町村老人福祉計画などを定めています。
公式正答 1・3
正答は1と3です。老人の日と老人週間の規定、養護老人ホームへの入所措置が老人福祉法の内容です。
1は正しい。老人の日(9月15日)と老人週間(9月15日〜21日)が定められています。
2は誤り。有料老人ホームは老人福祉法に届出などの規定がありますが、老人福祉施設には含まれません。
3は正しい。環境上と経済的な理由で居宅での養護が困難な65歳以上の者について、市町村は養護老人ホームへの入所措置を採ることができます。
4は誤り。老人福祉センターは老人福祉施設の一つですが、市町村社会福祉協議会に設置を義務付ける規定はありません。
5は誤り。市町村老人福祉計画と一体のものとして作成するのは、介護保険法に定める市町村介護保険事業計画です。社会福祉法の計画ではありません。
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